お金・保険 給付金について、住民税・所得税非課税世帯は16万円の減税対象ですか? 給付金について 我が家は夫が個人事業主で、令和5年は住民税非課税でした。私は専従者で給与をもらっているので少額の住民税がありました。 昨年の物価高騰の3万円の給付金は家計急変という枠?で頂いてます。 今回は住民税・所得税共に非課税世帯ということで対象にならない事は分かったのですが、この場合1人4万円の減税の対象なのでしょうか? 1人4万円×4で16万円 実際にかかる税金との差額が現金支給という事で合ってますか? 最終更新:2024年1月17日 お気に入り 1 夫 個人事業主 給付金 住民税 はじめてのママリ🔰(1歳10ヶ月, 5歳9ヶ月) コメント 優龍 差額の現金支給はない、と思いますよ。 4万に満たない場合をどうするかは まだ検討段階です。 1月17日 はじめてのママリ🔰 コメントありがとうございます✨ 去年3万円頂けたので今回も🤭と期待してしまいました😭 1月17日 おすすめのママリまとめ 夫・忙しいに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 夫・優しいに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 義母・里帰り・夫に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 夫・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・給付金に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます✨
去年3万円頂けたので今回も🤭と期待してしまいました😭