コメント
はじめてのママリ🔰
2023.12.1現在なので昨年末の時点で元旦那さんの税扶養に入っていない、非課税世帯ならでますよ😊
はじめてのママリ🔰
12月時点で非課税世帯なら対象だとは思いますが、2023年度(2022年末)の旦那さんの税扶養になっていると対象外になります💦
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初めてままり🔰
どうやったら分かりますか?税扶養になってるか
- 1月16日
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初めてままり🔰
私が103万超えてたんですが、どうなんでしょう?
どうやって調べるんでしょうか?- 1月16日
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はじめてのママリ🔰
はじめてのママリさんは2023年度にどなたかを扶養にとっていて非課税だったんですかね?
なら、103万を超えていれば扶養に取れないので、給付金はもらえると思います!
ちなみに、扶養に取られているかどうかを確認するには市町村の税務課に行くとわかると思いますよ!- 1月16日
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初めてままり🔰
103万超えたから住民税は給料から引かれてました!
- 1月16日
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はじめてのママリ🔰
そうすると、扶養には取られてないですが、住民税非課税ではないので、今回の給付金の対象ではないと思います💦💦
所得税非課税なら今後の10万円、所得税課税なら4万円の減税の方の対象だと思います💦- 1月16日
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初めてままり🔰
所得税は非課税です!2月から3月に支給される10万円ですよね?それは対象ってことですか?
- 1月16日
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初めてままり🔰
すみません💦所得税非課税の10万円のことだったのですが、それも税扶養とか関係あるんですかね?
- 1月16日
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はじめてのママリ🔰
関係あるみたいですね。
そっちは条件が結構難しいので、お住まいの市町村の担当課やコールセンターに聞いてもらった方が良いと思いますが、
令和5年12月1日の時点で、
課税者に扶養されていないこと
住民税均等割のみ課税であること(所得割非課税)
所得税非課税であること
が要件みたいです。
ただ、自治体によってはまだ案内が始まってないので、市町村に確認するしかないかなと言うところです💦- 1月16日
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初めてままり🔰
ありがとうございます🙇♀️
要件は1つじゃなくて全部当てはまる人ですかね?
また確認してみます✋- 1月16日
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はじめてのママリ🔰
全部です!
なので結構狭いと思います💦- 1月16日
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初めてままり🔰
なるほどー😅ありがとうございます🙇♀️
- 1月16日
はじめてのママリ🔰
自身の口座に入ります。
はじめてのママリ🔰
昨年末のではなく、一昨年です🙏