
主人が海外赴任中で、確定申告の必要性について相談中です。主人の扶養に入っているが、昨年度日本に住んでおらず、確定申告が必要かどうか不安です。給料から税金が引かれているが、主人の住民票が国内にないため、確定申告が対象外かどうか知りたいです。
確定申告について、詳しい方教えてください!
去年出産したのですが、ちょっと状況が特殊なので確定申告をすべきか悩んでいます。
一昨年から主人が海外赴任しており、私は日本で子どもと住んでいます。
主人の扶養に入った状態ですが、主人自体は一昨年の時点で海外に転出しており、昨年度日本には住んでいません。
会社からお給料が出ているので、そこから税金等は引かれているようですが(明細が見れない)、主人の住民票は国内にはないので、確定申告をしても意味がない、というか確定申告の対象ではないと思っているのですが、それで正しいでしょうか?
- kuku(1歳11ヶ月, 7歳, 8歳)
コメント

Ruka
そんな詳しい訳ではないのですが。。。
つい先日確定申告行ってきました!!私は旦那の会社には頼まず自分でやりました。
出産は今年の1月だったので入院費などの領収書は来年になるのですが、検診費用などは出してきましたよ(^-^)

ありあちゃ
私の場合は状況少し違いますが、やはり特殊で税務署に電話で相談したらどうしたらいいのか教えてくれますよ!
税務署に電話で問い合わせた方が1番確実かと思います^_^
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kuku
ありがとうございます。
夜中にもしかして確定申告できる?と気付き、税務署が休みに入ってしまっているので聞いてみました💦
特殊な状況だとややこしいですよねー💦- 3月11日

ままり
今の確定申告は28年度分ですが、一昨年からって事は28年度はまだ赴任して1年未満ですよね?
海外赴任1年未満は居住者になるのでおそらく税金が引かれてます。
1年以上で住所も国外だと非居住者になるので所得税の支払いはないです。
納税管理人に確認するのが一番早いと思いますが、昨年所得税を支払ってるなら医療費控除で還付(10万超えたらですが)あると思います。
所得税なしなら減らすものがないので、医療費控除しても意味がないです。
ちなみに、本年度もずっと海外赴任の場合、所得税や住民税の支払いがないので、医療費が10万超えて医療費控除しても還付はありません。

kuku
ありがとうございます!
28年の11月で1年が経った状態です。
一年未満は居住者扱いになっているのですね、、!
会社任せで明細も見れないのでよくわかっておらず💦
帰国が未定なので、帰国するならばやっておいた方がお得かもしれないですね。
詳しくありがとうございます!
kuku
ありがとうございます^_^
確定申告自体は主人の会社でしてくれることではないので自分でしようと思っているのですが、対象者かどうかを知りたくて。
Ruka さんのご主人も海外赴任中だけど確定申告できたということでしょうか??