育児休業給付金の条件で、直近2年間で11日以上出勤している月が12ヶ月以上必要です。出勤している月はカレンダー上の1ヶ月で数えますか、それとも会社の給料締め日に関係あるのか疑問です。
育児休業給付金についてです。対象者の条件の中に、直近2年間の中で、11日以上出勤している月が12ヶ月以上あること、というものがありますが、この『出勤している月』とは、
単純に4月、5月、6月....という風にカレンダー上の一ヶ月の中で11日ということなのか、会社の給料の締日が関係あるのか?(10日締めの場合4月11日から5月10日のなかで11日と数えるのか?)どちらなのでしょうか??
- ハナちゃん(7歳)
コメント
すず
月に11日以上働いていたら。。なので、カレンダー上が正解です!
とにかく、二年間、11日以上働いた月がとびとびでもいいので12回あればいいですよ!
ハナちゃん
回答ありがとうございます!
お返事おそくなり、すみません!!
とびとびでも良いということなのですね❤︎
なんとか、給付金の対象になりそうです😉
子育てに必要になってくるお金の事も不安だったのでとても助かりました!!
ありがとうございます😊