育児休業給付金の受給資格について、出産手当金はもらえるが育児休業給付金はもらえない可能性があります。
育児休業給付金の受給資格について確認させてください💦
勤務月数が足りないかもしれません😢
2023年6月から仕事を休職し、2023年8月から無給の状態です(2023年6月と7月は有給消化)。
出産予定日が2024年6月末なので、産休開始の5月から過去2年を遡ったらぎりぎり11日以上勤務の月が12ヶ月あります。
なので出産手当金は貰える計算です。
ですが、育児休業の開始日は8月末となるため、そこから2年を遡ると11日以上勤務の月が12ヶ月以下になってしまいます💦
このままだと育児休業給付金は貰えないということでしょうか‥😱
ややこしい話しで申し訳ないのですがどなたか教えていただきたいです😢
- ニーナママ(生後4ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
出産手当金は基本的には育児休業給付金よりも条件はゆるいので大丈夫です。
8月から産休までずっと休職ですか??
例えば産前6週が5.20だとすると2022.5.20〜2024.5.19で条件満たしてるか確認します。この間にある休職期間は遡ります。8.20〜5.19までだと9ヶ月になるので2021.8.20〜です。
なので、2021.8.20〜2023.7.19までで賃金支払基礎日数11日以上の完全月が一年分あれば大丈夫です🙆
はじめてのママリ🔰
予定日から遡って〜というのは、育休手当の話で出産手当金は関係ありません。
肝心の育休手当ですが、育休開始から遡って2年で満たない場合は産休から遡ってカウントできます。
なので産休から2年遡って1年働いてるようですし、育休手当は出ると思いますよ。
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ニーナママ
産休から遡ってのカウントもあるんですね!
とても安心しました😭
ありがとうございました!- 12月23日
ママリ
今の仕事はいつからしてるのですか?
妊娠に伴う休業期間があるなら2年という期間にプラスして遡れるので、よほど就職してからの月数が短くない限り手当はもらえます。
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ニーナママ
2015年新卒入社から休職に入るまで働いていたので、勤続年数的には問題ないはずです!
2年以上遡ってもらえるなら大丈夫そうですね🥹
ご説明ありがとうございました✨- 12月23日
ニーナママ
はい、できれば産休までずっと休職にしたいと思っています💦
丁寧に年月日までつけて説明してくださったので理解できました😭✨
ありがとうございました!