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はじめてのママリ🔰
お仕事

育休中で週2日バイトしたいが、制限あり。月10日以内か80時間以内。定期的な就労NG。給料は30%以内。同じ職場で働きたいが、決まった曜日はルール違反。基準給料は総支給額か振り込まれた額か。夫はバイトしない。経験者、教えてください。

現在育休中ですが、諸事情で家計が厳しく週2日固定の曜日でバイトをしたいと思っています。
ただ、ネットで調べたら制限があるようで
・月10日以内又は就労時間が80時間以内
・週◯回や毎週◯曜日などの定期的な就労はダメ
・育休前の給料の30%以内(現在産後8ヶ月でおそらくもう半年越えたので)

仕事に行ける日が夫が休みの週2日です。
できれば同じ職場で働いていきたいと思ってますが、やはり決まった曜日はルール違反になってしまいますよね。
ちなみに、休暇前の基準となる給料とは総支給額ですか?それとも振り込まれた額ですか?

※夫がバイトすると休日がなくなってしまうので、夫が働けばいいと言う提案はなしでお願いします🙇

詳しい方、経験者の方いましたら教えてください

コメント

はじめてのママリ🔰

他社で働くなら時間のみ気にしたら大丈夫です。

副業分の帳簿を出すことは無いので雇用保険加入にならなければOKです。

同じ会社の場合は賃金月額の3割まで勤務の縛りもありますが👀😂

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます🙇‍♀️
    同じ職場だとそのような制限がかかるのですね!!

    わかりやすい説明ありがとうございます😭

    • 12月21日