扶養内勤務について教えてください。複数のバイトをして合計収入が108万円を超えた場合、確定申告が必要ですか?離婚後は各会社で税金が引かれるでしょうか?
扶養内勤務についてよく分からないので教えてください。
年間の収入が108万円いないなら扶養内になると思うんですが、例えば2つのバイトを掛け持ちした場合、それぞれの勤務が扶養内で、合計が108万円を越える場合、確定申告で自分で税務署に申告することになるんですかね?
また、その状態で離婚などして扶養から外れた場合はどうなるんでしょうか?普通に各会社で税金が引かれることになるんでしょうか?
無知ですみません。教えてください。
- ねこすき(8歳)
コメント
#ぷうこ
税制上の扶養内は108万円ではなく103万円です。
複数の給与は合算し自分で確定申告をします。合算し103万円を超えるようであれば納税します。
離婚して扶養から外れた場合、ねこすきさんの納税額に変化はありません(厳密に言えば変化しますが)が旦那さんは配偶者控除を受けられなくなります。社保の扶養に入っていたのならば扶養から外れることで、ご自身で健康保険や国民年金に加入し保険料を支払うことになります。
ねこすき
コメントありがとうございます!
去年くらいに103万から108万に変わったとどこかで見た気がしたんですが、違うんですね。
分かりやすく教えて頂きありがとうございます(*^^*)
#ぷうこ
昨年の10月頃に大企業の社会保険の扶養が106万円までになったので、そのことでしょうか?
ねこすき
よく分かりませんが、去年10月と聞いたのでそれだと思います!