![はじめてのママリ🔰](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
育休明けで解雇される可能性はありますか?妊娠中や病気で解雇される可能性はないでしょうか?母子健康管理カードで休職指示があれば解雇はないでしょうか?退職処理される可能性はありますか?
育休明け、妊娠中や病気(診断書有り)の状態で解雇される可能性はありますか?
息子の育休中に第二子の妊娠が分かりました。
形式的には1歳半の後も保育園は申し込み継続中でしたが、空きがありませんでした。
育休明けが近づいても悪阻で保活どころではありませんでした。
「保育園が決まらないなら育休終了と同時に退職処理します。」と会社から連絡がありましたが、
その時期に重症妊娠悪阻で入院していたので、妊娠を報告しました。
現在も妊娠悪阻で母子健康管理カードは書いて貰っています。
育休が明けても、母子健康管理カードで休職の指示があれば会社から解雇される事は無いのでしょうか?
母子健康管理カードの休職期間が過ぎてもなお復職出来ないのであれば、退職処理される場合はあるのでしょうか?
第二子の産休まで復職は2ヶ月必要(残り2ヶ月は有給消化)で、期間限定なので保育園に入れずに実母に息子を見て貰うことは可能です。
ただ、今ほとんど寝たきりで仕事どころか家事すらろくに出来ない状態です。
- はじめてのママリ🔰(生後8ヶ月, 3歳2ヶ月)
![はじめてのママリ🔰](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
はじめてのママリ🔰
会社での休職期間って最長どのくらいなんでしょう??就業規則に載ってるかと思いますが…
弊社だと入社1年以上5年未満の場合、同一傷病では最長半年間になります。ただお勤め先が特に縛りがなければ医師の許可には逆らえないので休職のまま産休にってのは可能だと思います。
なので、必ずしも解雇されるとは限らないですね☺️
![ぴのすけ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ぴのすけ
解雇の可能性も当然あるものと思われます。
医師からの休職指示はあくまでも休ませなさいという指示であって、辞めさせてはならないという指示では無いですから💦病休中に解雇してはいけないという法律もありません。妊娠を理由とした解雇は認められませんが、定められた最長の休職期間でも復帰できないことが理由なら、妊娠による不当解雇とはいえません。
会社の就業規則で休職が最大2年であれば、解雇の可能性は当然あるかと。
-
ぴのすけ
会社からみて必要な人材であれば病休に切りかえ→産休という可能性もありますが、結局は会社がどう判断するかですよね💦
- 12月15日
コメント