
コメント

はじめてのママリ🔰
育児休業給付金でも11万円超える様であれば扶養には入れないと思います😢
年間ではなくて、1ヶ月か3ヶ月くらいの収入でみるところが多い様です。

ママリ
育児給付金だったら非課税なので所得になりませんよ。
税法上の扶養だったら、入れると思いますよ。
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はじめてのママリ🔰
税法上は可能なんですね!ありがとうございます!
- 12月13日

ママリ
育児給付金は、所得ではないので、課税対象外です。育休中で、他に収入(副業や株、不動産などの収入)がなければ、所得は0円になりますので、扶養に入れます。
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はじめてのママリ🔰
親切にありがとうございます🙇
- 12月13日
はじめてのママリ🔰
そうですよね😂今回は諦めて保険料払い続けます😿