お金・保険 死亡保険の受取人が保険料を払う場合、所得税の対象になるか、130万円の扶養外れるか心配です。 死亡保険について、被保険者ではなく受取人が保険料を支払う場合、所得税になるかと思うのですが、一時所得でも保険金受け取ると扶養から外れてしまうのでしょうか?130万円の扶養です。 最終更新:2023年12月10日 お気に入り 保険 扶養 はじめてのママリ🔰 コメント はじめてのママリ🔰 もちろんです。 年間所得がその額を超えれば扶養から外れます。 税金払うので。 なので相続税になるようにするのがいいです。 12月10日 はじめてのママリ🔰 ただ、所得税は受け取った保険金全額に適応されるのではなく、保険金-保険料=利益、とみなされて、利益部分だけに課税されます。 保険金2000万、掛金1000万なら、課税対象額は1000万です。 こんなに利益が多くなることは少なく、2000万の保険金に対して1900万とか払ってることも多く、その場合は課税対象は100万だけです。 12月10日 おすすめのママリまとめ 保険・帝王切開に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・加入に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・費用・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
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ただ、所得税は受け取った保険金全額に適応されるのではなく、保険金-保険料=利益、とみなされて、利益部分だけに課税されます。
保険金2000万、掛金1000万なら、課税対象額は1000万です。
こんなに利益が多くなることは少なく、2000万の保険金に対して1900万とか払ってることも多く、その場合は課税対象は100万だけです。