3人のママ
働きながら手当を貰うには
(1)1か月に働いた日数が10日以下なら育休給付は賃金と併給できる
原則として、育児休業期間中に仕事に完全復帰すれば、育休給付はストップします。けれど、たとえば、週2日だけ一時保育や事業所内保育所に赤ちゃんを預けたりして終日働くような場合であっても、1か月に働いた日数が10日以内なら育休給付は受け取ることができるのです。
(2)1か月に10日以上働いても、月80時間以内の勤務時間なら併給できる
また、1か月に10日以上働くと育休給付はすぐストップするのかといえば、そうではありません。平成26年10月からは、在宅勤務などを使って、1日に数時間のみ働くというような場合で就業日が1か月に10日以上になったとしても、月に80時間以内の勤務時間であれば、育休給付は継続できるというように、条件がゆるやかになりました。
(3)育休給付が減額される場合、されない場合
ただし、育休期間中に働いて賃金が発生すると、育休給付は継続されても減額されるか、場合によっては給付がストップします。減額されるかどうかは、支給対象期間(1か月)に支払われた賃金の額と、<A>“休業開始時の賃金日額×支給日数(1か月)”の関係によって決まります。
・a……賃金の額が<A>の13%未満:育休給付は減額されません。
・b……賃金の額が<A>の13%以上〜80%未満:<A>×80%—賃金分に育休給付は減額される。
・c……賃金の額が<A>の80%以上:育休給付はストップする。
また、固定の休みをとると(例えば毎週月曜休みなど)復帰とみなされる事があります。
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