
昨年度の高い年収から低所得者世帯になり、給付金を受けられない状況です。いつから低所得者と認定されるか知りたいです。
昨年R4年度の年収が460万(額面)あり、今年は夏で退職したので年収290万(額面)です。
夫が今年度亡くなりひとり親世帯になったのですが、今は自分の昨年度の年収が高かった為、ひとり親医療、その他給付金は特になにもででいません。
今後3年間は事情があり働く予定はありません。
低所得者世帯になると色々と臨時の給付金が出ている様なのですが、うちはいつから低所得者世帯?非課税世帯と認定されるのでしょうか。
- はじめてのママリ(3歳11ヶ月, 8歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
令和5年の収入が290万なら令和6年度は課税世帯なので、令和7年度から非課税世帯だと思います🤔
なので令和7年6月から3年間だと思います。

はじめてのママリ🔰
290あると来年の非課税世帯にはなれませんので、このまま無職でしたら再来年の6月から3年後の5月まで非課税世帯になると思います。
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はじめてのママリ
290だと非課税にはならないのですね💦
今年度は半年位しか働いてないのに😭
回答ありがとうございました!- 12月6日
はじめてのママリ🔰
令和5年の収入課税→令和6年6月から課税世帯
令和6年収入0→令和7年6月から非課税世帯
令和7年収入0→令和8年6月から非課税世帯
令和8年収入0→令和9年6月から非課税世帯
児童扶養手当に関しては今年の年末には子どもの税扶養ははじめてのママリさんに入れれば、税扶養2人なので来年11月(再来月1月支給分)からは手続きすれば支給されると思います。
ひとり親医療なども早ければ来年6月からは対象かもしれませんが、自治体ごとに基準となる収入が違うので何とも言えませんが💦
ただし親と同居などをするとか、親の税扶養に入るなら自身が非課税世帯でも給付金等は対象外となることもあります。
はじめてのママリ
詳しくありがとうございます!
来年ではなく、やっぱり再来年からですよね😵!