保育園入園時の就労証明書について、会社が発行する日付と実際の復帰日が異なると問題になる可能性があります。自治体の指示通りに復帰し、有給を使わないよう注意が必要です。
保育園入園時に提出する就労証明書についてです。
育休延長後に保育園がきまったので、改めて就労証明書をだすように自治体から言われました。育休明けという理由があるので必要なのですが、(復帰できないなら入園できないという感じです。)
会社的には復帰日はいつでも大丈夫という感じです。
この場合、会社に作ってもらう就労証明書の日付と、実際に復帰する日が違うと不正になってしまうのでしょうか?
復帰日を送らせたい場合は自治体に指示された日に復帰して有給等をつかわないといけないのでしょうか?
わかりづらい文ですみません。
わかる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
- はじめてのママリ(1歳11ヶ月)
コメント
ぽん
私の住む自治体は、入園は復職月の前月から出来るので、入園したら翌月中に復職しなければなりません。
でも、書類には復職予定日と書かれているので、あくまでも予定。変更になったとしても何も言われないだろうという解釈でいます😅
ままり
会社側はいつ復帰してもいいと言っていても、復帰日と就労証明の復帰の日付が違っていたら入園できないと思います🤔
年休使って復帰日までお休みするならいいと思いますが。
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はじめてのママリ
ご回答ありがとうございます!
そうですよね、やはりその方法が1番あんしんですよね、、- 11月30日
さんかくしかく
自治体によると思います。わたしの市は、保育園入園の次の月1日までに復帰すれば良いというルールです。例えば、保育園は1月1日入園、親の復帰日は2月1日でok。証明書も2月初旬に出せばokのような感じです。
行政の担当者に聞いてみるのがいいと思います。
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はじめてのママリ
ご回答ありがとうございます!
自治体によってルール違いますよね、、
私のところは慣らし保育が土曜に含め12日間あり、その後から復職しなければならないので、結構短いなと思っています😭
自治体に聞いてみます!- 11月30日
M.says.b5
市町村によるかもしれないので参考までにですが、うちのばあいは、たとえば12/1から保育利用であれば1/1復帰が必要なので、証明としては1/1復帰の記載がないと退園になります💦
基本的には市役所は申し込み条件を満たさないと判断された場合は入園辞退となると思います。
不正になるかどうかについては、それはもちろん不正にはなります。ですが、これも暗黙な部分もあったり…会社が証明してるなら市役所としてもそれを見て判断するでしょうし、たとえそれが不正であれ、わざわざ会社に確認することは無いと思いますが、保育園に通いながら先生たちが報告をしてしまえばそれまでかな。と💦
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はじめてのママリ
ご回答ありがとうございます!
やはりそうですよね、、、
育休の手当をもらっているわけではないので、会社や自治体に確認してという感じになりそうですね、、、
ありがとうございます!- 11月30日
はじめてのママリ
ご回答ありがとうございます!
そうなんですね!
確かにわたしも育休延長してると言わなければ何も言われなかったのかなと思ってます😂
ありがとうございます!