さえぴー
領収書以外に現金出納帳とか、お給料渡すために引出ししたお金が通帳みたらわかるとか何か別の証拠は無いですか?
何も無ければ"本来は"経費になりません。
ただしここからは悪い考え方ですが、申告する際に領収書すべて提出するわけでもなく、税務調査が入ってはじめて開示請求されます。それもすべてではなく、税務署が怪しいと思う取引の領収書しか見ません。
税務調査が入る確率&さらにその給与の領収書を見せてくださいと言われてはじめて無いことがバレて経費が否認されるので、そのリスクをどう捉えるかです。
世の中にはこのリスクを承知の上で経費にしてる経営者もいますが、このような公の場では証憑書類がないなら経費にできませんとしか言えませんので、あとはご自身で判断してください。
はじめてのママリ🔰
一般的な回答になってしまいますが、
経費から漏れていた給与を計上するという事であれば、税額を減らす更正の請求に当たるかと思います。
この場合、根拠書類が必要となります。
給料であれば、領収書は通常不要かと思いますが、雇用契約等がない外注工事扱いであれば委託費等に該当するかと思われ、根拠書類としては領収書などが無いと認められにくいかも知れません。
税額の増額がある修正申告の場合や、本来の給料の場合はまた変わってくると思いますが、この内容であれば必要だと思われます。
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