記事を見て心配です。夫が亡くなった場合、贈与税や税務調査のリスクがあるか不安です。夫婦の財産についてどうなるのでしょうか?
気になる記事を見つけました。例えば旦那が先に亡くなった場合、死後に贈与税が掛かったりってあるんですか?(妻へ対し)
これから何年か後には旦那名義の銀行口座には1千は超えそうだし、NISAやその他積立型の生命保険も合わせたら結構な額行く方は多いと思いますが
うちのライフプランで今後大きな出費といえば
旦那が定年迎えたら家は立て直すくらいで、車は会社が用意してくれるので買ったり買い替えたりの予定はないですし
ただ、大きい買い物をしたあとにそう税務調査が入ることがあると書いてありました。
ちなみに私の積立と個人年金は合わせて年100万以下しか積立していないのと、私の銀行口座には現金は貯めていません
専業主婦で 主な貯金は旦那名義の口座になります
旦那は普通の会社員です。
夫婦の財産なのに、そんな事ってあるんでしょうか??
- はじめてのママリ🔰(1歳9ヶ月)
コメント
みんてぃ
相続税がかかりますが、配偶者だと1.6億とかまで非課税になります。
はじめてのママリ🔰
死後に贈与税は聞いたことないです。。そもそも贈与税は相続税の補完をするものなので、相続税の対象になるのでは?
奥様が専業主婦の場合で、預貯金額があまりに多いとご主人から贈与されたものと見なされて課税されるとかの話でしょうか?
ご主人が亡くなったときに、ご主人には年収から試算して10億資産があるはずなのに、ご主人には3億しか資産がなくて、専業主婦の奥様が7億持っていた!とかのお話をされているものと思います。
その場合は、奥様の7億はご主人のもので相続税の加算対象になると思いますよ。
ただし、配偶者の場合には1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分(ざっくり相続資産の半分)まで相続税が非課税となりますから、そうそう超えることはないかなと思います。
大きい買い物というのも、自営業者だったりの話で、自営業者の確定申告等に対する調査になると思いますよ。
あくまで、相続税逃れと見なされるような常識を逸脱した行為をしなければ、怯える必要はないです😊
はじめてのママリ🔰
税金逃れのために名義預金などをしていた場合、相続資産としてみなされ税金の対象となるという意味だと思います。死後に贈与税というよりは、生前に贈与したとみなされて相続税がかかるということです。
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます。
ということは旦那名義の財産が1.6億以下であれば なにも税金は掛からないという認識で大丈夫ですか??
みんてぃ
私はその認識です!