お金・保険 夫が育休中で社会保険から外れた場合、配偶者を別の社会保険に加入させることは可能でしょうか? 【妻育休中の夫の社会保険について】 正社員で育休中のものです。 夫は自分の職場の社会保険(組合)に入ってアルバイトをしていますが、体を壊してしまい出勤日数を減らすことになり、社会保険の要件から外れてしまいます。 そのため、私の社会保険(協会けんぽ)に加入させたいのですが、被保険者が育休中の場合でも配偶者を扶養に入れることは可能でしょうか? 最終更新:2023年11月19日 お気に入り 保険 育休 アルバイト 妻 夫 体 職場 扶養 正社員 りま(1歳2ヶ月) コメント ®️° 育休中でも扶養に入れることは可能ですが、旦那さんの前年度の年収が103万を超えてるなら入れません!あとは国保に入るしかないと思います🤔 11月19日 りま そうすると、夫は外国人で前年度に日本に来たので103万以下なので可能ですね…! 国保は高くて回避したいので、私の社会保険に入れようと思います。教えていただきありがとうございます! 11月19日 ®️° 多分大丈夫だと思うのですが、私が自分の保険の件で少し調べた時の情報なので、保険会社に条件を確認してみてくださいね🙏💦 国保も収入によってなので、103万以下ならそこまで高くならないと思います!役所にいけば、保険料だけ教えてもらうことも出来るので、社保の扶養に入れられなかった時のことを考えて、金額だけ聞きに行っても良いかもしれないですね😌 11月19日 おすすめのママリまとめ 夫・職場に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 夫・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 妻・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・費用・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
りま
そうすると、夫は外国人で前年度に日本に来たので103万以下なので可能ですね…!
国保は高くて回避したいので、私の社会保険に入れようと思います。教えていただきありがとうございます!
®️°
多分大丈夫だと思うのですが、私が自分の保険の件で少し調べた時の情報なので、保険会社に条件を確認してみてくださいね🙏💦
国保も収入によってなので、103万以下ならそこまで高くならないと思います!役所にいけば、保険料だけ教えてもらうことも出来るので、社保の扶養に入れられなかった時のことを考えて、金額だけ聞きに行っても良いかもしれないですね😌