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りんりん
お金・保険

育休手当は給料に含まれないため、税扶養に入れないことになります。育休手当をもらっている場合、税扶養は適用されません。

すみません😭😭優しい方こんな無知なやつに教えてください😭
今年1月末に子供が産まれ、今年は収入0です。(育休手当はもらってます)
で、ここで育休手当は給料に入らないので旦那の税扶養?に入れると見たので、旦那に伝えたら旦那の職場の人から育休手当は給料になるから入れないと言われたみたいで、、🤔
扶養には入らないから、税扶養?も入れないてことですか?
育休手当をもらってたら税扶養は無理ってことなんですかね、、?
優しい方教えてください😭

コメント

ママリ🐟

育休手当は給付金です😌給料ではありませんし、課税対象ではないですよ〜。
配偶者特別控除が受けれると思います〜。

ママリー

無理じゃないです。育休手当は非課税です。
職場の人は社会保険の扶養と間違えてるんじゃないですかね🤔
税扶養は会社の手続きは必要ないので、年末調整で書くだけです💡

りー

旦那さんの年末調整の書類に収入とかを記入すると配偶者控除が受けられると思います。育休中でしたら旦那さんの会社での手続きはないです!

ママリ

公務員ですか?
なんか、公務員は考え方が違うみたいですね‼︎