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家族・旦那

夫婦内で口頭でのお金の約束は、離婚時に支払いを請求できるか。書面はなくLINEのスクリーンショットのみ。

夫婦内のお金のことです。
例えば、○万円渡すから許してください。○万渡すからこうしてください。などの話があったとしてお互い了承した場合、離婚することになってそれを支払って貰えない際に、約束のお金を請求出来るのでしょうか。
書面はありません。LINEのスクショのみです。

コメント

一児のまま🔰

法的には微妙かもしれませんが、
個人的にLINEのスクショを元に請求し続ける事は可能かと思います!

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    相手が拒まない限りは請求出来るのですね!ありがとうございます🙇🏻‍♀️

    • 11月5日
まみ

婚姻中のそういったお金関係は請求出来ないって言われた気がしました。
婚姻中に自動車学校のお金を義父が出してくれたのですが、離婚する際に元旦那がそのお金を返して欲しいと言った時にそう言われたような気がしました。
昔の話だったのでうろ覚えで申し訳ないのですが…

  • ♡

    そうなのですね(T_T)
    では全て返してもらってから離婚した方がよさそうさですね。。

    • 11月5日