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のん
一時所得の内容次第です。
基本的には他の所得との総合課税です。
所得控除後の課税所得が400万の場合、その所得者が旦那さんと考えると、給与の課税所得180万くらいと合算して580万の課税所得と言うことになります。課税所得330万以上695万以下なので税率は20%です。
400万が一時所得と考えると、それを得るための経費を引いて、特別控除額をさらに引いて、その50%の額が一時所得の課税所得となり給与所得と合算されます。
懸賞金や保険金の場合は一時所得とは言っても源泉分離課税されているので、翌年の税金は増えません。
また、税金は世帯単位ではなく、個人単位なので、一時所得を得たのが誰なのかその人にのみ課税されて、配偶者の納税額は影響受けません。
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