
コメント

妃★
契約は何年でしたか?契約満了の日付は産休明けまたは育休明けですか?
契約が育休明け後まであって、それでももとの勤務地に復帰できないのであれば不当解雇ですが、育休中(にあたる期間中)に契約が満了となる場合は不当解雇にあたりません。

退会ユーザー
ハローワークで相談されてみると良いと思います!
私は更新の可能性有りで産前産後休暇と育休取らせてもらったんですが、
産後休暇の後の育休中に契約満了日があるタイプで、契約満了と共に更新なし、育休も終了ということになりました。
ハローワークでも相談しましたが、あくまで「更新の可能性」ということだったり、相手が大手でうまくやられてしまいました。
とりあえず相談してみるのもありだと思います。
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amurock
ご回答ありがとうございます!
ハローワークでも聞いてみます!- 2月26日
amurock
契約満了は産休明けです。以前は育休もとれて更新もされると話をされていたので、不当解雇にあたるのではと思いました。
早速のお返事ありがとうございました。
妃★
産休明けに復帰だったら解雇されなかったんですね。育休中に契約満了が決まっていて、育休明けには契約がない状態であれば、不当解雇ではないですね。そして、育休明けに契約がないということは『復帰見込み』ではないので、育休は『復帰見込み』の人が取得する制度なので、適応外なのですね。
次に仕事復帰したいときには別の職場でいい仕事が見つかるといいですね。契約社員や派遣社員さんは、『期間雇用』なので、実質的には育休は取りにくそうですね。
法律が変わって、契約や派遣は3年を超えると社員にしなきゃいけなくなったために、余計に企業は『継続雇用』しにくくなってしまいました。
法律をいい方向に変えたつもりが、実態は被雇用者者に良くない方向に変わってしまいましたね。残念です。
amurock
ご丁寧にありがとうございます!
本当にママが働きにくい世の中でいやですね。めげずに頑張ります。