育休明けの社会保険料について、復職月から支払いが始まるため、復職月初がお得。時短勤務に変更後、支払基礎日数条件が3ヶ月続く必要があるか疑問。月末復帰と月初復帰の保険料比較に悩み中。
育休明けの社会保険料について
復職月から社会保険料が発生するとのことなので
月初に復職するのが1番お得だと思うのですが
もう一つ疑問があります。
復職後時短勤務に変更する場合、
最初の3ヶ月は産休前の標準報酬月額に基づき
社会保険料を支払うことになると思います。
育児休業等終了時報酬月額変更届の提出をした場合
4ヶ月目から標準報酬月額が改定されると思いますが
その場合、下記の条件を満たす必要があると思います。
「育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。」
この「少なくとも」というのは、
3ヶ月中「少なくとも」1ヶ月でも
支払基礎日数が17日以上あればいいのか
もしくは「少なくとも」支払基礎日数が
17日以上ある月が3ヶ月必要なのか
どちらかご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
もし前者の場合、月末に復職すれば
1日分の給料 + 2ヶ月分の給料の平均が
標準報酬月額になり、
月末復帰がお得なのかな?と思いました。
後者の場合は、例えば土日祝休みで
2024年5月復職の場合、
月初から4日遅らせての復職となるので
4日分の給料でそんなに保険料変わらないと思いますし
それならボーナスの金額に反映出来るように
月初に復職した方が良いかなと迷っております。
- はじめてのママリ🔰
コメント
ママリ
前者ですね。
ですが支払基礎日数が17日ない月の給料は計算には使いません。あくまでも使用するのは17日以上ある月の給料です。3ヶ月のうち1ヶ月しかなかったらその1ヶ月だけで計算します。
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます❣️
ということは、やはり月末に復職するのは損ということですね。
月初、もしくは17日以上働ける月に復職出来るよう調整したいと思います!