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ざわ
お金・保険

育児休業給付金の受給要件について、途中復帰しても受給可能か検討中。育休開始日や休業期間に関する疑問があります。詳しい方、ご教示ください。

育児休業給付金の受給に関して

現在2人目の育児休業給付金をいただいています。
3人目を出産するにあたって、育児休業給付金の受給要件を改めて見返していたところ、
途中復帰して働けばもしかしたら受給要件にあてはまるのでは?と思い、
詳しい方、お分かりになる方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しください。

2018年12月10日 勤務開始

2020年12月31日まで勤務 (早めに産休をいただく)

2021年1月26日 (産前42日の本来の産休に入る日)

2021年3月17日 長女出産

2022年10月29日 次女出産

2023年 10月末 現在まで育児休業中

これからが予定(そう進めば受給要件を満たすのでは?)なのですが


2023年11月ー2024年4月(約5ヶ月)

2024年5月中旬 第三子出産予定

となるのですが、

育児休業給付金の概要を書いてあるどのホームページをみても、育児休業開始日とかいてあり、
生まれた日(5月)を育児休業開始とするのか、産前産後休業の終わった57日目以降(7月ごろ)の休業のことを休業開始日とするのかよくわからず、

四年遡りができるという前提で
2024年5月から四年遡るならば
2020年5月〜12月まで (8ヶ月)

2024年7月から四年遡るならば
2020年7月〜12月まで (6ヶ月)



仮に私が11月から復帰すると仮定して
2023年11月〜4月まで 6ヶ月


となります。

もし2024年5月を育児休業開始日とする、のであれば、途中復帰しても働いた月12ヶ月をクリアすることが可能では?と思うのですが、
どうなのでしょうか???

まとまらない文で申し訳ありません。
もしお分かりの方がいらっしゃったら教えてください。

コメント

ぴっぴ

育児休業開始日は、産後休業が終わった日以降を指します。

また4年は、無条件で4年遡れるわけではありません。
原則は2年間。これは変わりません。ただし、その2年間のうち産休育休で休んでいる期間があるのであれば、その期間分だけプラスして遡れる、ということです。
2年間丸々休んでいた人は、原則の2年間+休んでいた2年間の4年間、という感じです。(伝わりますか😅)

例えばですが、復帰しない場合、
3人目の育休開始
2024年7月11日

原則の2年間は
2022年7月11日から2024年7月10日の24ヶ月
すべて休業なので原則の2年間にさらに24ヶ月プラスして遡る

2020年7月11日から2024年7月10日のうち働いた期間が12ヶ月あるか、で判断
→要件は満たしません。



また復帰した場合は、

3人目の育休開始
2024年7月11日

原則の2年間は
2022年7月11日から2024年7月10日の24ヶ月
このうち休業していたのは2022年7月11日から2023年10月31日の19ヶ月。なので、原則の24ヶ月+19ヶ月にして判定

2020年12月11日から2024年7月10日のうち働いていた期間が12ヶ月あるかで判断
→要件は満たしません

※実際は何日から休んだかによって月のカウント変わると思います。

ただし、例外があって、育児休業開始日を起点とすると要件を満たさないが、産前休業開始日を起点とすると要件を満たす人だけは、産前休業開始日を起点にできます。

3人目のお子さんの産前休業が4月からだとしたら、
原則の2年は、
2022年4月1日から2024年3月31日の24ヶ月

このうち休んでいたのが2022年4月から2023年10月の19ヶ月。
原則の24ヶ月+19ヶ月で、2020年9月から2024年3月のうち働いていた期間で判定。
→4ヶ月+復帰する6ヶ月で、やっぱちょっと足りない。

つまり3人目の育休給付金は受け取れないかなと思われます🤔

ただ、正確に何年何月何日であるかを把握して、月数カウントして判定する必要があるので、お勤めの会社のハローワークに問い合わせるのが良いかなと思います。

  • ざわ

    ざわ

    コメントありがとございます!
    具体的でとてもわかりやすかったです!!

    やっぱそうですよね〜。
    産後休業終了時のことですよね💦
    どこみても産休と育休をイコールに捉えてる記事とか書き方ばっかりで頭がこんがらがっちゃって。

    4年遡るっていうのは、あくまでも育休をずっと取得していた時の話なんですね。というか、まるまる4年遡るわけではないのですね🤔

    ありがとうございました!

    • 10月25日
deleted user

無条件で全員4年遡れるわけではなく、育休開始日から過去2年間で産休育休で休んでいた期間+2年だけ遡れます。

4年遡れるのは、3人目の育休開始日から過去2年間丸々産休育休で休んでいた人だけなので、6ヶ月復帰するなら、3年半しか遡れないです🤔

2024年5月から3年半遡れるので、2020年12月以降で月11日以上働いた完全月が12ヶ月以上あればOKです!

なので、3人目の育児休業給付金が貰えるためには、復帰して丸々12ヶ月勤務しないと貰えないです😅

基本的に育児休業給付金は、2人までしか連続では貰えないと思っておいて良いと思います🙂

ごく稀に3人連続で貰える方がいますが、そういう方は、3人とも10ヶ月差で出産するなど…そういうパターンでないと基本的には2人までしか連続ではもらえないです🙂

  • ざわ

    ざわ

    コメントありがとうございます。
    なるほど,このまま育休とってても4年遡っても、どっちにしろ12ヶ月は満たせないし、やっぱ取れないで認識あってるのか〜。

    そうですよね〜,どこかのママリさんの育児休業の相談で、3人連続取った時にすこし復帰して要件を満たして〜みたいなことを書いてたので、自分も当てはまるのでは!?と都合よく解釈してました😂

    ありがとうございます!!

    • 10月25日