産院での診断だけで療育手帳を発行できるかどうかは、児相の判定が必要です。産院での診断結果だけでは不十分です。
【3歳 療育手帳について】
長男が産院にて重度自閉症と診断されました。
本日、別の発達専門のクリニックに通院したところ「療育手帳もってる?」と聞かれました。
居住地のホームページを見ると
「申請には児童相談所の判定が必要となります。」と記載があり、おそらく児相で知的の検査をすると思うのですが、診断を受けた産院では「知的があるかないかわかるのは5歳過ぎてから」と言われました。
どういうことなのでしょうか?
産院で受けた診断だけで療育手帳は発行できるのでしょうか?
発行できる場合、産院で受けたADOS-2検査結果の用紙があれば大丈夫でしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
- もぱん(1歳8ヶ月, 4歳11ヶ月)
コメント
あおあお。
自閉症と知的障害は別です。
なので、もし療育手帳を発行したいなら、児相で発達検査を受け、知的障害の有無を検査する必要があります。
その数値で、知的の有無。軽度・中度・重度が分かります。
(発達検査は1-2歳ぐらいから出来ます。なので、知的障害の有無もそれぐらいから出せます。)
もぱん
1~2歳でできるのですね!
初めて知りました!
児相にいってから申請したいと思います!
ありがとうございます!