新人が産休に入るため、休職や育児休業給付金の条件について不安です。育休条件は満たしているが、緊急事態で休職になる場合、給付金はもらえるか心配。有給がないため欠勤扱いにしてもらえるか、産休前の期間も給付金対象か不明。
今度の4月1日で勤務年数が1年になる新人なのですが、産休に入るのが4月11日からとかなり育休をとるにはギリギリの状態です。うちの会社が育休をとる条件として勤務年数が1年以上だからです。育児休業給付金もギリギリだけど貰えるものだと思い今まで働いてきました。しかし、お腹の張りと子宮頸管が短くなっていることから切迫早産気味だと診断され仕事を休まなくてはいけなくなりました。期間はまだ決まっていませんがこのまま産休に入ることになると思います。その場合、休職をすることになるのでしょうか。休職は勤務年数には入らないと調べたら書いてあり、私の場合、育児休業給付金は貰えなくなるのでしょうか。もう、有給が私には残っておらず欠勤扱いにしてもらえれば育児休業給付金は貰えるのでしょうか。貰えると思っていたものが貰えないと思うととても不安です。ちなみに、出産育児一時金は貰えるのでしょうか。また、産休に入るまでに休んでいるこの期間もお金は貰えたりするのでしょうか?分かる範囲で教えて頂ければと思います。
- うーか。(7歳)
コメント
ムラサキ
欠勤扱いじゃ出ないみたいです😣
わたしも自宅安静で数日足りず、手当てはもらえませんでした😵
出産一時金と産休手当てはもらえると思います
うざぎさん🌸
一時金と産休手当はもらえるかと思います💡
あとは、切迫で診断書をもらって欠勤扱いになった場合、傷病手当がでます💦
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うーか。
傷病手当も貰えるように手続きしたいと思います。ありがとうございます。
- 2月23日
ちゃむ
育児休業給付金は産前2年以内に
月11日以上働いてる月が12ヵ月以上
あるともらえるはずですよ❗
産休手当は自分の会社の保険に入っていれば
もらえますよ\(^o^)/
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うーか。
今年の4月から産休に入る来月の3月までで月に11日以上働いていれば良いということでしょうか。無知で申し訳ありません。
- 2月23日
♡ゆうちゃん♡
一時金と産休手当てはだれでも貰えますよ!
育休は2年以上会社で勤めているのが条件です。これは会社じゃなく育休手当てを払ってる所の規則だった気がします。
育休手当てを貰うのは厳しいかと思います。
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うーか。
2年以上働いている人なのですか。私の上司で1年で貰っている人がいたのですが。調べて見ます。
- 2月23日
たまどん
働いていると、社会保険と厚生年金と雇用保険が給料から毎月引かれてると思うのですが、一時金と産休手当は厚生年金から。(会社が日本年金機構での手続き)育休は雇用保険から。(会社がハローワークでの手続き)になるみたいです。なので育休だけは、そのハローワークの規定で雇用保険に加入した月が12ヶ月以上ってのが条件なので、1年未満だと厳しいかと思います。。。
私も1人目の時は雇用保険かけてた日数が7日ほど足りなくて貰えませんでした(´-`)
ザト
育休(お休み)は会社の規定なので会社に相談してください。
育児休業給付金(お金)は法律で定められているので、全国どの企業にお勤めでも一律の条件があります。
去年の4/1から雇用保険に加入して働いているのであれば、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あれば給付金の対象となります。
なので、今月まで11日以上出勤したのであれば、3月になんとか11日以上出勤すれば、もらえます。
有給なら出勤とみなされますが、休職や欠勤だと不可です。
会社によっては毎年3/1に有給が付与されるところもありますので、お勤めの会社の制度を確認してみてください。もし有給が11日以上あれば、それを3月分に割り当てると、給付金の対象となります。
出産育児一時金はもらえます。
うーか。
本当ですか。数日足りないだけで貰えないなんて悲しいですね。ありがとうございます。