広島市のこども医療費受給者証について、所得制限は世帯で判断されるか、旦那のみの所得か気になっています。息子は旦那の扶養に入っていますが、自身の収入があるため世帯で見ると対象外になる可能性があります。
【こども医療費受給者証の所得制限について】
こども医療費受給者証についてなんですが
先月産まれた息子の保険証が届きました。
息子は出産時NICUに入っており、
未熟児養育医療の申請は済んでおります。
私の入院時にソーシャルワーカーさんから
保険証が届いたらこども医療の申請も行ってくださいと
言われていたので、調べていたんですが
私の済んでる広島市では所得制限があります。
ちなみに息子は旦那の扶養に入りました。
その所得制限は世帯でなのか、
旦那の扶養に入ったから旦那のみの所得なのか。
私は産休に入るまでフルで契約社員で働いていたので
世帯で見るなら、対象外になります。
大体の人が子ども医療受けれますよって
言われたのであまり気にしてなかったんですが
どうなんだろうと思って、、!
無知でお恥ずかしいですが分かる方教えてください🙇🏻♀️
- はちこ(妊娠17週目, 1歳3ヶ月)
コメント
ふー
世帯での所得になります☺️
私の姉と姉旦那は転職する昨年まで年収高い方でこども医療は対象外でした。
一度区役所に確認されたほうが良いかと思います。
はじめてのママリ🔰
生計中心者なので所得の高い方の保護者です。
所得によって未就学児の場合、初診料算定時500円、1,000円、対象外となります。
対象外になるかも…とのことなので、もう調べられたかもしれませんが、所得制限額は横浜市と一緒なので添付した画像がわかりやすいですよ🤲
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はじめてのママリ🔰
だいたいの目安です。
- 9月21日
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はちこ
コメントありがとうございます!
画像も助かります😭👏🏻
生計中心者なんですね!
それだと旦那になりますが
大丈夫そうです!
とりあえず明日役所へ行ってみます🙆🏻♀️
ありがとうございました。- 9月22日
はちこ
コメントありがとうございます!
明日役所へ行ってみようと思います☺️🌟