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退会ユーザー
配偶者控除及び配偶者特別控除制度の改正により、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の合計所得金額が48万円以内であっても、配偶者控除を受けることはできません。
区では収入状況が把握できないため、住民税の申告書を送りました。収入がなかった方に申告義務はありません。ただしご本人が申告しないと非課税証明書の発行や国民健康保険等の保険料の算定、児童手当の受給、保育園の入園などの所得判定等ができないため、必要に応じて住民税の申告をお願いします。
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だそうです!
ママリ
なるほどですーーー😭😭😭
配偶者控除がなくなる…そんな話ありましたね😭
納得です😭
ありがとうございました😭🙏