医療費控除の確定申告を漏らしてしまったが、保育料の区分が変わるため、市役所で住民税のみに対する医療費控除の申告も可能かどうか悩んでいる。税務署での確定申告でも住民税については市役所で別途申告が必要か、10月まで待つ必要があるか迷っている。
医療費控除について
調べてもよくわからず教えてください。
R4年の医療費控除の確定申告を漏らしておりました。
先日9月からの保育料の通知が届き、保育料が医療費控除を申告していれば一つ下の区分であることがわかりました。
市役所に確認したところ、今からでも医療費控除の申告をすれば保育料の訂正は可能(修正された時点で支払いがあれば返金可能)ということでした。
そこで税務署に電話し、遡及での申告の予約を取りましたが予約がかなり埋まっており一番早くて10月とのことでそこで予約を取りました。
その後色々調べていると、確定申告しなくても住民税のみに対する医療費控除の申告であれば市役所でも可能ということを目にしました。
これは税務署で確定申告をした場合でも別途住民税については市役所で申告が必要ということでしょうか?それとも確定申告すれば住民税についても一緒に申告されたことになるのでしょうか…。
というのもそもそも税金の還付というより上記した通り保育料の区分が変わるということだけが気になってるので市役所での住民税の申告だけでよかったのではないか、それなら10月まで待たなくてもいいのでは?と思ってます。(10月には次の出産を控えているので早めに済ませたい気持ちもあります)
長文でかなりわかりづらくて申し訳ないですが、分かる方、経験された方いらっしゃれば教えてください。
- るき(1歳1ヶ月, 2歳8ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
市役所での申告だけではだめです。
税務署です。
以下コピペになります。
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。
よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
更正の請求書は、確定申告書等作成コーナーのトップページから作成することができます。
優龍
マイナンバーカードはないんでしょうか。
それがあればできるかと思いますが。。。
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るき
マイナンバーカードあります。
が、前回出産時に里帰りし還付金があったりその後転居したりで書類が多岐に渡りややこしくなってしまっているので相談をしようと思っている次第です。- 8月29日
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優龍
医療費控除の仕方は
正確にはわからないけど
控除額はわかるから
一つ下の区分には
間違いなく
なるから、
って事でしょうか。- 8月29日
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るき
そうですね。
細かくいうと、住民税の所得割額が1700円ほど下がると保育料区分が一つ下に下がります。
医療費が総額17万近くかかっていた計算なので、控除額は7万近くになるはずです。
なので所得割額も1700円はさがるよなっていう計算です。- 8月29日
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優龍
そこまで
分かっているなら
自分で出来そうですけどね。- 8月29日
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るき
あくまで自分での計算上ですので正確かはわからないので。
自分でできたらそれが一番早いのはわかってますよ。- 8月29日
るき
ありがとうございます。
確定申告は必須ということですよね。
私がみたものでは、「確定申告を必要としない人は、個人市民税・県民税の申告のみをしてください。 」という文言を見たもので。
こちらどこのページのコピペでしょうか?
はじめてのママリ🔰
その文言はあくまで修正申告ではなく、確定申告ですよ〜。
修正は期限外で遡る申告ですから違います。
るき
ありがとうございます。