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「双方に生計を共にする相手ができた場合でも養育費の支払いは継続され、減額にも応じない」はどうでしょうか?
減額にも応じないというのは話し合って納得されれば大丈夫じゃないでしょうか。
♡♡
公正証書作成しましたが、明記不可でした🥲
物価の変動やどちらかの再婚などで減額の可能性は十分あり得る、どちらかが不利になるような記載内容は出来ないと言われました。
この場合だと、受け取る側が再婚し養子縁組したら法律上は減額可能なのに公正証書に記載したことにより出来なくなる、または支払う側が再婚し扶養義務者が増えた場合にこちらも法律上は減額可能なのに公正証書に記載する事で減額出来ず支払う側が不利になる、って判断らしいです🙌
子は平等なので、再婚に伴い産まれてくる子供が不利になり、元々いる子供だけが優遇されるような記載は出来ないらしいです。
私はそう言われました!
公正証書に記載は出来ないけどお互いに納得してるならばそうすればいい、弁護士に依頼して自由記載出来る誓約書を作成するのが1番だと言われました。
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