※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

父の生命保険で受取名義を長男と孫にした理由と、次男には配分がないことで揉める可能性はありますか?次男が裁判を起こした場合、娘の権利は剥奪されるでしょうか?

これって揉めますか??
私には下に弟が二人いて
20代前半です。私は20代半ばです。

父は47歳で母は還暦をむかえてます。
昔では珍しい姉さん女房歳の差婚です。

父が生命保険に加入最近したそうです。
受取の名義人を
長男500万、孫に500万(私の娘です)に
したそうです、
なぜ、母ではないのかというと
母の方が16歳上で持病もあり
年齢の割には体に自由がきかず
働くのも無理なくらいの体で

何か事故がない限り父より長生きするのは
難しいのでは?と思ったからだそうです。
仮にそうだとしても長男が実家にずっといて
母の面倒を見るのと
他にある積立、遺族年金などがあるから
母は大丈夫だろうという考えみたいです。

長男はあまりお金がない実家に
色々お金を入れたり支援したりしてるそうです。
私も高校3年間、卒業して家出る2年間
きちんと高校生の頃は月5〜7万
卒業後は10万いえにいれてました。

父は、初孫のうちの娘をもう溺愛していて
うちで育てたいっていうくらいに大好きで
可愛がってます。
また、うちの娘もじいじ大好きです。
なので、孫に分与?したいそうです。

次男は家にお金を入れたりはしたことがほぼなく
むしろ高校時代はお小遣いもらってたくらいです。
なので次男に配分はないそうです。

次男は父が積立をしていること、
生命保険に加入してることは知りません。
父親的にも何もしなかった次男のことは
あまりよく思っておらず、
相続させたくないそうです。

ですが、父が亡くなったりしたときに
言わなくても名義人が長男と、孫なのは
知らされてしまいますか??

まだまだ元気で現役なので、
こんな話をするのは縁起が悪いですが
発覚した場合次男の方が
等身的に?は直系?なので
孫ではなく次男の方に行きますか??
名義人できちんと記載?してるから
時間には行かずに孫である私の娘に
行くのでしょうか。

次男が裁判起こしたら
うちの娘は、権利を剥奪されるのでしょうか

コメント

はじめてのママリ🔰

生命保険は受取人固有の財産となるので次男さんへ行くことはありません。

他に相続するものがあればそれを配偶者や、子どもで分ければいいだけかと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    言わなきゃ生命保険のこと
    わかりませんが?
    次男に通知が行くことはないでしょうか?
    長男はもらっても次男は文句言わないというか
    まぁ、、、実家にいたしって思うでしょうけど、孫が貰ったら
    は?となるとは思います、
    言わなきゃわからないでしょうか

    • 8月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    言わなきゃ分からないですね。

    • 8月15日
めい🔰

今私も気になって調べたら、生命保険は・結論から言いますと、死亡保険金は相続財産としてはみなされません。
と出てきました。なので受け取る方を決めているのであればその方達の物になると思うので剥奪されることはないと思います!(間違えていたらすみません。)ですがお父様が他に現金や貯金、土地や著作権を持っているのならば、次男さんも相続する権利があります!私の母が本当の父に捨てられ、新しい家庭を持ってるのですが、もしそのお父さんに財産があったら私も貰う権利がある!と教わってきたので、何かしら財産がある場合には子供達にも分配等あると思います😌
私は姉妹で揉めるのが嫌なので、親に土地などどうするか、姉と親の生前話し合ってるので
お父様だけでも話し合った方がいいかもしれません!(今は司法書士に行けば遺言書みたいなのも作成してくれます✨️)
私は親に「もしパパなんかあったらどうするのー?」と軽い感じですが聞き出し、姉と話し合いました🤣

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    うちの実家は賃貸ですので
    もともと住宅ローンも組んでませんので
    土地とかの配分もなく著作権?もないです。
    貯金も現時点でなし、老後の積立があるくらいです。
    老後の積立を使わずに亡くなってしまったのならば
    母が生きてたとしたら、母が半分もらい
    残り半分を3人で三等分にみたいな感じですよね!
    自分だけ多くもらおうとかは思っておらず、
    みんな仲良く平等にとは思っています。
    ただ、うちの娘に渡したいと父が思い名義人にしているものを
    直系だからと言って取られてしまうのは可哀想だなと思って汗
    父的に可愛い初孫に何か残してあげたいという思いで加入したそうです

    • 8月15日
りりり

わたしも詳しくは知りませんが生命保険の受取は相続の対象外なので受取人が受取になります
言わなきゃわからないか←証券などは実家にありますよね?万が一なにかあったときに保険証券を確認すると思うのでわかるかもしれません

はじめてのママリ🔰

生命保険の受取人は、受け取る権利があるので次男に取られることはないです☺️
また、保険金は相続財産にはならないので、もし次男が文句を言ってきたとしても、保険金を除いた現金貯金、株、車、土地、家等を法律に沿って分ければいいですよ😊

ちなみに、長男への500万は相続税がかかりませんが、孫への500万だと通常の2割り増しの相続税が発生するので、そこは覚えておいた方がいいかもです!

ままり

一昨年父が亡くなり相続しました。生命保険の受取人は長女の私になっていたので(父は離婚後独身のため)、一旦手続きして、妹と話し合いできるだけ公平になるように相続しました。

相続手続きをする上で言われたのは、生命保険の受取は相続の対象外で受取人が受取になるので、言わなきゃわからないと言われました。

生命保険の手続きでは相続の話は一応聞かれました。受取人名義の口座で受け取ったあと相続人で分配すると伝えましたが、やはり揉め事が多いから聞かれた印象です。