8月に退職し、同月末に再就職する場合、社会保険を2重で払う必要はありません。日割りや徴収については問題ないです。
腑に落ちないのでわかる方教えてください。
8月1日から使える社会保険に加入して退職したのでその保険は使えなくなったのですが、今月末に働くことが決まり社会保険に入ります。
同じ会社です。
この場合、社会保険を8月2重で払わないといけないと言われたのですが、そうなのでしょうか?
8月1日と2日出勤して辞めたので、社保の足りなかった分は徴収します。と言われました。
それは分かるのですが、同月で日割りもできない社保に2重で払わないといけないのでしょうか?
- mamari
コメント
ママリ
8/31の時点で所属した場合のみ初めて社会保険料が発生します。
ですので、
8/1.2は社会保険料は関係ないです。
ただ8月に引かれている分があるとしたら、
7月の社会保険料の可能性が高いです。
社会保険料は後払いの会社が多いと思います‼︎
ママリ
8月に社保加入して退職で資格喪失し、再度入社し社保加入ということですか?
もしそうなら社会保険料は二重に支払うことになります💦
あんず
経営者ですが、
私の認識では、
社会保険は月末に在籍してる人のみ社会保険料がかかります。1日で辞めたなら、最初のはかかりません。2日から働いた方はかかると思います。(一つ分のみかかる、の意味)
もともと日割り制度はないですが、基準が月末に在籍してるかどうか、です。
はじめてのママリ🔰
同月得失の場合、年金と保健も納付が必要です。同月に新たに厚生年金や国民年金に加入した場合は、年金事務所が確認した上で納付した会社に還付されるようです。
保健は還付がありません。ただ再加入したのが同じ健保の場合はわからないです。すみません。健保や年金事務所に問い合わせしてみたらどうでしょうか?
はじめてのママリ🔰
払わないとなりません。ただし、年金は後日返金されます。
社会保険は原則毎月末日に加入している組合にのみ保険料を納めるのですが、例外として同月得喪というものがあります。
これは取得(加入)と喪失(脱退)が同じ月にある場合、末日ではなくても加入した保険組合にひと月分の保険料を納めるというルールです。ですので、8/1入社 8/2退社のため同月得喪ルールでひと月分、8月下旬入社で末日まで在籍するためさらにもうひと月分の保険料が必要です。同じ事業所に再就職する場合でも必要です。ただし、定年後の雇用延長といった場合は同月得喪には当たらなかったと思います。
年金は同月得喪ルールがありませんので、後日お勤め先を通じて返金があります。
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はじめてのママリ🔰
すみません💦同月得喪なので、定年後の話は無関係ですね💦💦失礼しました。- 8月8日
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mamari
詳しくありがとうございます。
そうなると、出勤日を9月1日スタートにした方が損しないって事でしょうか?- 8月8日
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はじめてのママリ🔰
今は配偶者の扶養に入っていますか?それとも国保ですか?
扶養に入っている場合は8/1〜2分の社会保険料は発生しますが、8/31は被扶養者なので保険料は免除です。
国保の場合は8/1〜8/2の社会保険料に加えて、8/31に加入している国民健康保険料と国民年金が掛かります。- 8月8日
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mamari
国保です。
どちらの方が得なのでしょうか、、?- 8月9日
mamari
7月は仕事してなくて、8月1.2日から出勤しました。派遣です。
それで辞めて、同じ派遣会社を使って8月21日から働きます。
派遣元の総務?の人に2重で払わないといけないのですか?と確認したら、そうですね。との事でした。
ママリ
総務の方が知らないだけではないでしょうか。。。