![ママリ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
5月から新しい会社で働き始めた夫が、健康保険未加入の通知を受けた。子供の医療費は自己負担で、遡って加入しても全額自己負担になる可能性がある。やむを得ない理由であるか不明。
優しい方教えてください😖
私の知識不足や確認不足もあるので厳しいお言葉はごめんなさい...
5/10に夫が前の会社を退職し、5/11から今の会社で働き始めました。
厚生年金や社会保険料は月末に在籍している会社に請求が来るので、4月分は前の会社で支払いました。
5月分から今の支払いだと思うのですが、5/11から働き始めてたにも関わらず、厚生年金や社会保険の手続きはしてなかったみたいで、昨日「未加入期間国民年金〜」という通知が来ました...
社会保険証も確認したところ、認定年月日が6/1となってたので、5月は国民年金、国民健康保険になると思います。
来週休みがとれたので国民年金、国民健康保険料を支払いに行こうと思ってるんですが、5月に全額自己負担で子供が病院にかかっています。
手続き中だと思ってましたが、健康保険未加入という状態でした。
5月の国民健康保険を遡って加入したとき、その医療費の還付請求ってできるのでしょうか?
保険証と医療証提示で自己負担0の地域です。
ネットで調べると「遡って加入しても、やむを得ない場合を除き、全額自己負担になります。」と書かれていて、やむを得ない理由になるのか分かりません😣
- ママリ(2歳7ヶ月, 7歳)
コメント
![ロッキー](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ロッキー
保険未加入だった場合、国保で遡って還付請求ができるかどうかは自治体によって変わります!
お住まいの役所に聞いた方がいいと思います!
![to.ri](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
to.ri
まず会社に確認して認定日が6/1で間違いないか確認してみては?
間違いないようなら、その間国保加入でいいと思います。
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ママリ
ありがとうございます😭
認定日は保険証にもしっかり記載されていて、マイナポータルで確認しても資格取得年月日は6/1になってるので間違いないと思います...
他にもいくつか疑問点があって、そのことを今日夫に確認してもらってるので、認定日のことも確認してもらいます😣- 8月1日
ママリ
自治体によって変わるんですね💦
区役所に聞いてみます!
ありがとうございます😭