発達障害の診断について教えてください。診断の具体的な定義や診断がつくタイミング、診断書の形式について知りたいです。我が子の場合、病院での検査や作業療法で自閉症と診断されました。
発達障害のお子さんがいらっしゃるママさん
または医療従事者の方にお聞きしたいのですが
診断をつけるとはどのようなことを言うのですか?
正直これの定義がよくわかっていません💦
よくこちらの質問でも診断をつけるべきかとかいう文面を見るんですけど、どの状態になったら診断をつけたことになるんですか?
発達障害は診断がついたら保険なども入れなかったりしますよね。今の子供の状態はどういう段階なのかよくわかりません。
病院を受診して検査して医師が発達障害ですと言えばその時点で診断がついたなのか、診断書という形で出してもらって診断がつくなのか。
発達障害だろうけど焦って診断つけなくていいよとか言われてるママもいますよね?
①診断がつくという具体的な定義がわかる方教えてください。
②うちの子の場合は診断がついたことになるんでしょうか?
病院受診、発達検査、検査結果(自閉症の可能性が高い)→病院での作業療法開始→サインした作業療法の計画書の診断名欄に自閉症と記載されていました。
- はじめてのママリ🔰
コメント
雪
そもそも発達障害というものは、普通の病気や怪我とは違うものだと思います☺️個性の延長線上にあるものです。
特に自閉傾向はみんな多かれ少なかれ持っているもので、その特性の濃い薄いは同じ人でも年齢や環境によって変化していきます。
①診断というものは、必要な支援をうけるために必要な証明書だと思います。
うちの子を診てくださっている医師からは、いくら特性が濃くても環境に適応できていて困っていなかったら診断はつかないと言われています。
濃ければつく、薄ければつかないというものでもないのかもしれません…支援が必要か否か、だと思います。
②基本的にリハビリは診断書がないと受けられません。作業療法という支援をうけるために、書類上診断を書かないといけないんです。
未診断でも(発達のおそれ、みたいにかなりあやふやにして記入している)療育をうけられる発達支援施設もありますが、病院のリハビリとなるとそこはあやふやに出来なかったのではないかと思います。
はじめてのママリ🔰
医療従事者です。発達障害は専門外なので一般的な話ですが
先生が病名をカルテ上に記載した時点ですかね。医療事務と医師が連携して毎月レセプトという健康保険を通す為に病名を付けたり確認したりの作業があるのですが、そこでカルテ上に病名が付いていれば診断された状態だと思います。病院に通っていてもはっきりわかるまでは「○○疑い」という書き方もあり、これはおっしゃる「診断がつく」には当てはまらないかなと。
薬の処方や支援においては「この病名でないと薬が処方できない」「この病名でないと支援を受けられない」との理由で多少の忖度があったりします。
ただ、これも患者さん側にはっきり伝える医師とそうでない医師がいたり、今回のような発達障害は別ですが精神疾患の場合は本人にはっきり病名を伝えなかったりするので「医師が○○ですと本人に言う」は当てはまらないと思います。
生命保険会社から問い合わせがあった場合には、このカルテ上の診断名や病名を医師が書類に記載してお伝えする事になります。
今回の場合は診断書に「自閉症」と記載があったとの事なので、診断がついている状態です。
(´♡ω♡`)/
定義はわからないですが
うちも総合病院で発達検査をして心理士さんの見解?と発達検査の結果を主治医が見て判断してくれました。発達検査の結果は自閉症の示唆が強いのと先生からはADHDの検査はしてないけど多動が見られるのでADHDは間違いないと言われました。療育の通うのがベストだと言われて療育先に提出する意見書を書いてもらいそれにも自閉症とADHDと書かれてました!
診断書はこっちから欲しいです!って言わないと書いていただけない感じの病院でした!
雪
あ、それから…発達障害があっても保険には入れます。精神科の通院歴があったり服薬があったりしたら断られる保険もあるかもしれませんが、それでも入れる保険はあります☺️
安定した収入があればローンも組めます、そこは安心してください☺️