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はじめてのママリ
家族・旦那

旦那からの条件に不安を感じています。条件を受け入れる必要はないですか?条件が不利なら子供に会わせなくてもいいでしょうか?

離婚に向けた別居を始めて4か月ほどたちました。

5歳になる子供がひとり、私と2人暮らしです。
調停は2回行いました。

旦那から
・婚姻費用は払う
・養育費は子供が二十歳になる年の3月まで払う
・今乗ってる私の車が旦那の会社の物で、3,4年後にはリース契約終了するので、それまでは旦那がリース料を払う
・貯金折半(額は口頭のみ) という条件を言われました。

もうすぐ子供が誕生日です。
旦那が会いたいと言ってたので、夕方まで出かけるから、その後ならいいよ返事をしました。

旦那「夕方から親や姉妹が義実家に集まって子供を祝いたいから夜まで預からせてほしい」
私「私が一緒ならいいよ」
旦那「離婚進めてる人が義実家に来るの?それはやめた方がいい」
私「私もいかない方がいいのは分かってるけど、連れ去られる心配があるから」
旦那「連れ去らないから大丈夫」
私「約束を破る人をどうやって信用すればいいの?」
旦那「何で突っかかるの?」
「あなたも約束を守れましたか?」
「お金ならちゃんと払ってる」
「俺は父親だから会う権利がある」
「共有財産の半分払う必要ないって言われてるのに俺の気持ちで払うって言ってるのに」
「実家行ったら嫌がられるの理解してないの?」
などとLINE攻撃をされました。

“私もいかない方がいいのは分かってる”と伝えたし、“私が一緒ならいいよ”ってのも伝えてるのに「会わせてくれないんだ」「酷い人」などと言われました。

条件がいいからと何でもいいよって言う必要ないですよね?
連れ去られる可能性があるから私が一緒ならいいよって話は曲げなくて大丈夫ですか?

旦那は弁護士雇ってますが、私は金欠のため雇ってません。
もし条件をなしにしたり、こっちが不利な条件よこされたら、じゃあ子供には会わせないと言っていいのでしょうか?

コメント

ママリ

ご主人のお子さんでもあります。
これが暴力とかが原因なら主さんの主張は正論かと思いますが、
性格不一致などでしたら、
我が子を連れ去るという表現は良くないと思います。

条件に親権のことも書いてないですし、
現状は2人の子供です。
(今後もですが)

拒否することで、
提示させている内容が悪改される可能性も考えられますね😱

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    返事が遅くなりすみません。

    私が一緒ならという条件は面会拒絶になるんでしょうか?

    私も旦那に会わせてあげたい気持ちはあります。
    旦那の要望を通してあげたいんです。
    でも別居前、約束を散々破られたので本当に不安なんです。
    約束を守って必ず連れて帰るという安心材料がなきゃ預けられないんです。

    • 7月17日
  • ママリ

    ママリ


    子供に危害を与えるなどが過去にあればもちろん主さんの言い分は通ると思いますが、
    主さん抜きがいいと言うならば、それを拒むことはできないかと思います。

    ご主人も弁護士に依頼されてますので、強引なことはないと思います。

    • 7月17日
deleted user

何でもOKする必要はないとは思います。

ただ相手が弁護士に委任していることを考えると
連れ去る可能性はかなり低いです。
あとは現在調停中なのであればあまり感情的な
言葉ややりとりは控えるべきと思います。
相手が弁護士を雇っているのであれば尚のことです。

あとは、現在はまだ双方に親権がありますので
連れ去りや誘拐などの言葉はよくないです。

すべてYESと答える必要はありませんが
子供は親と面会する権利があることや
調停でもそれは絶対に言われることですので
ある程度譲歩する姿勢も必要だとは思います。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    弁護士がいると連れ去る可能性は低いんですか?

    色々話を聞いてると本当に連れ去られた話をよく聞きます。
    旦那も元は親権を欲しがってたし、「他の人の話は聞けても、お前の言うことは聞けない」と別居前に言われました。
    書面でも何でも、絶対に連れて帰るという証明がないと不安で預けられないんです。

    • 7月17日
  • deleted user

    退会ユーザー

     
    要は、連れ去り(監護者の許可なく、申立てもしてない状態)は確実に相手が有責になるのでまず弁護士がそれを良しとは言いません。なのである意味弁護士をつけているからこそ可能性は低くなると思います。

    ただ書面なりの何かしらの形に残しておきたいのはめちゃくちゃわかりますので、例えばママさんの方から相手の弁護士宛に手紙を書いて書面を送ってもらうこともできますよ。

    • 7月17日