はじめてのママリ🔰
娘さんのほうがいいんじゃないですか?もし大きいお金を受け取ったお姉さんから娘さんに渡すってなると税金とかややこしくないかなと思って…
娘名義で、何か合った時は姉も管理に協力するってのが現実的かなと…
はじめてのママリ🔰
娘さんが良いと思います!
はじめてのママリ🔰
保険会社によりますが、
未成年は受取人にできないと言われるところもあります。
うちはそう言われて、親にしました。
保険会社には娘さん受取人にできるか確認済ですか?
できるなら娘さんにしたほうがいいです。
できない場合はお姉さんですかね🤔
4児のオカン
娘さんですね😊
基本生命保険の死亡保険の受け取りの、順位は
1位 子供
2位 親
3位 兄弟姉妹となってます!
お姉さんを死亡保険の受取人にしてしまうと、相続税がかかってきます!
ただ、保険屋によりますが、
お子さんがいるのに、兄弟姉妹にする事が出来ない保険屋もあります。
子供が居ない場合、子供が親より先に亡くなった場合、親が居ない場合などは、認められますが…!
ここは、monさんが、加入してる保険屋さんに詳しく聞くのが1番ベストです!
ただ、娘さんがまだ小さいって言うのがあるので、
代理請求が出来る人は、お姉さんにしてもいいと思います😊
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mon
代理請求は、保険会社で決めれるということですか?
- 7月8日
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4児のオカン
代理請求とは、簡単にいうと、monさんに万一の事が合った場合、意識不明の重体などで、保険の請求などが出来ない場合に、monさんが、指定した人(お姉さんの場合)お姉さんがmonさんの変わりに保険屋さんに請求などが出来るシステムになってます!
代理請求などをしてなかったら、証券番号などが分かったとしても、保険屋さんは、内訳など絶対に教えてくれないです🥲- 7月8日
omami
現預金の相続などとは違って、保険金は受取人しか受け取れないので娘さんが良いかと思います😊
娘さんが小さい間に保険金を受け取ることになった場合は親権者が代わりに手続きをします。
万が一のことを考えて遺言を書いておくことをおすすめします。
はじめてのママリ🔰
法定相続人としておくこともできると思いますよ。
こうちゃん
受取人は娘さんにしておくのが良いと思いますよ。
保険金は受取人固有の財産なので、受取人をお姉さんにしたら、お姉さんが自由に使えるお金になります。
娘さんが小さいうちに万が一のことがあれば、手続きは未成年後見人がすることになるかなぁと思います🤔
例えば遺言で未成年後見人をお姉さんに指定しておけば、娘さんの財産管理をお姉さんにお願いできますよ。
万が一のために自筆証書遺言を書いておけば、付言事項で想いも伝えられますし、安心材料になると思います。
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mon
その遺言は公正証書とかにしないとだめですかね?
- 7月8日
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こうちゃん
コメントした通り自筆で十分だと思いますよ😊そもそも受取人は娘さんなので、誰が後見人になっても保険金は原則娘さん名義の口座で受け取ることになります。
自筆証書遺言保管制度を利用すれば、法務局で形式チェックをしてくれるので、より安心だと思います。- 7月8日
mon
自筆証書遺言保管とは、初めて聞きました!ありがとうございます!調べて準備します!
コメント