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まま
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14年前に別居した内縁関係の父には、前妻との子供2人、母との子供である質問者と弟がいます。質問者と弟は認知済みですが、前妻の子供の相続状況は不明です。この場合、相続は子供4人にありますか?

相続の順位についてお願いします。


父なのですが母とは内縁関係で14年前に別居してます。
父には前妻との子供2人と
私の母との子供で私と弟です。

私と弟は認知済みと聞いています。
前妻の子はどうなのか不明です。

この場合、相続は子供4人にありますか?

コメント

shio-aka-kao

前妻さんとのお子さん、ママリさんたちごきょうだいが認知されているのであれば、4人は相続人になれます。

  • まま

    まま

    ありがとうございます。
    例えば前妻との子供は認知されていなかった場合はどうなるかご存知でしょうか?(>_<)

    • 7月7日
ママリ

主さんと弟さんが認知されていれば、
前妻のお子さんと同等の権利がありますので、
4人です。

  • まま

    まま

    ありがとうございます。
    前妻との子供が認知されてなかった場合はどうなるかご存知でしょうか?(>_<)

    • 7月7日
  • ママリ

    ママリ


    前妻との子供は婚姻関係にあったので、
    認知しないなんてことはないですよね?
    どういうことですか?

    • 7月7日
  • ママリ

    ママリ


    認知は自分の子供として認める行為なので、
    婚姻関係などは関係ないです。

    結婚していれば必然と我が子だと思うでしょうし。

    ただ、認知は子供側からも要請ができますので、
    前妻のお子さんたちが認知されてなかったなら、
    きっと前妻やその子供が行動を起こすと思います。

    仮に、前妻のお子さんが認知されてなくて、
    主さんと弟さんが認知されていたら2名ですね。

    あまりあり得ないお話かと思いますが…。

    • 7月7日
  • まま

    まま

    詳しくありがとうございます!
    書き方が間違えてましたm(_ _)m
    前妻とは書いたのですが籍を入れていたのか、内縁関係だったのか私は分からない状態です。
    父に聞けば良いのですが、今入院中でお話しが出来ない状態で(;_;)

    前妻との子供が認知されているかどうかを調べるには父の戸籍を取れば分かるのでしょうか?(>_<)

    • 7月7日
ねこちゃ

追加の質問に回答します。

認知されてなかったら、基本的には相続権はありません。
ただ、相手(前妻の子供)から死後に認知訴訟を起こされて、DNA鑑定などから「死後認知」という手続きがとられた場合は法的にも親子とされます。
前妻の子供が、子になった場合は財産を相続する権利が発生しますし、遺留分も認められます。

  • まま

    まま

    詳しくありがとうございます!
    死後認知と言うものがあるのですね💦
    父の財産は貯蓄もほぼ無いので、無さそうですがその事も頭に入れておきます(>_<)

    ちなみに、前妻との子供が認知されてるかどうかは、私が調べる方法あるのでしょうか?

    • 7月7日