
育休手当の支給要件についてお伺いします。週20時間未満の月はどうなりますか?雇用保険は支払っているので加入はできていると認識できますか?
育休手当の支給要件についてお伺いします。
以下、厚労省のHPより
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育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。
とありますが、
①逆に11日以上出勤しているけど80時間に満たない月はどうなりますか?
契約上は週20.5時間なのですが、予定がありお休みをもらったり急な欠勤等で80時間に満たない月があります。例えば先月は15日勤務したけど76時間でした。
② 上記のように平均で週20時間を満たさなかった月でも雇用保険は支払っているので、加入はできているという認識で良いのでしょうか?それとも週20時間を満たさなかった月はそもそも雇用保険に入っているとカウントされないのでしょうか?
以上2点、よろしくお願い致します。
- はじめてのママリ🔰
コメント

ママリ
雇用保険を払っていても、完全月でない月はカウントされないと思います。
離職票にその旨記載する欄があるので、会社がどう記入するかだと思います。

はじめてのママリ🔰
①原則は月11日以上です。時間が80時間未満でも、出勤日数(賃金支払基礎日数)が11日以上あればカウントします。
②週20時間未満でも、雇用保険に加入していれば被保険者機関としてカウントします。失業保険の受給時に、被保険者期間(勤続年数)の中に含まれますよ。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
とっても分かりやすいです💡加入していればカウントされるんですね😌- 7月4日

はじめてのママリ🔰
①11日以上出勤していれば80時間未満でもカウントされます。
②週20時間未満の月も雇用保険に入っているとカウントされます。
ただ、何ヶ月も続いている場合は理由を聞かれたり、契約を見直すべきと指摘がある場合もあります。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
指摘があるというのは、どこから言われるのかご存知でしょうか?
会社からは満たしていない月には「今月満たしませんでしたよ〜」の通知は来るのですが、強制的に加入を外れることはないから、もし契約時間を変えるなら相談してね、という内容です。
同じように、もし続いてしまっても強制的に外れることはないと考えて良いのでしょうか?- 7月4日
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はじめてのママリ🔰
ハローワークです。
例えば、育休手当の申請をする際には直近約1年程度の勤務表、賃金台帳をハローワークに提出します。
通常勤務日数が少ない場合には、理由を補記することがあるのですが(傷病休職のため、等)何ヶ月も雇用保険の加入要件を満たしていない、かつ、正当な理由がない場合は、そもそも加入すべき人ではないので指摘が入る場合があります。- 7月4日
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はじめてのママリ🔰
とても詳しくありがとうございます。
ということは、いざ育休手当を申請しようとしたときに
“あなた何ヶ月も加入要件満たしていませんよね?育休手当出ませんよ”
となる可能性もあるのでしょうか?💦- 7月4日
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はじめてのママリ🔰
指摘の意味はそのような事かと思います。
ただ何ヶ月も続いた場合に不審に思われるだけなので、
少ない→満たしてる→少ない→満たしてる、など、続いていなければ気にしなくていいかと思います。- 7月4日
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はじめてのママリ🔰
なるほど!とても勉強になりました!怪しい月が結構ありそうなので、改めて給料明細を確認してみます💦
ご教示ありがとうございます!- 7月4日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
カウントされないというのは、支給要件の”12ヶ月”に含まれないということですよね?
80時間未満だけど11日以上の月は、カウントされますか?