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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

養育費を請求するのは難しいですか?元夫が支払いを拒否し、LINEで脅迫されています。

養育費をこちら側がいらない!と言った場合
請求するのは難しいですか?😭

元夫なんですが離婚時父親としてちゃんとしてくれるなら
養育費を請求しない!と話をしました。

が、その後外国人の彼女が出来たらしく
父親として何かする事はできん!
貸したお金も返さん!と一方的に言われ
あなたとのLINEは全部撮っとるから
養育費請求してきても払わん!と言われました💦

この場合養育費を請求するのは難しいですか?

コメント

deleted user

養育費のことはどうやって決めたのでしょうか?

どんな方法で取り決めをしたとしても相手側が破ったのだから請求出来ます。でも、相手側は払わないと言っていますので協議ではなく、裁判所に申立てすることになります。

その際、ママさんが用意しなければならないのは、①養育費を請求しない代わりにきちんと父親としての役目を果たすなど取り決めした書類や文面など証拠になるもの②実際に元夫が父親としての役目を果たしていない証拠となるもの。の提出が必要です。

言った言わないだと申立てしても不成立で終わってしまう可能性が高いので、勝つために証拠や資料はできるだけ多い方が良いですよ😌

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます🌠
    詳しくありがとうございます✨
    LINEで私が養育費を請求しない代わりに父親としてちゃんとして欲しいこと、
    子どもたちの誕生日、クリスマスにはプレゼントを渡すこと
    子どもたちが会いたいと言った時に会うことなどを送っています💦

    が、子どもたちには会うとは言ってますが娘が送ったLINEは既読無視が多いです。
    誕生日やクリスマスのプレゼントも貰えてません。

    養育費の話をしたらいらん!言うたが!と言われその返信には父親としてちゃんとしたらな!と伝えてます。

    元夫が父親としての役目を果たしてない証拠がなく音声の録音もしてないんです😭
    LINEの中で子どもたちの事何も聞いてこなかったり会いたがってるよ!と送っても濁されたりしてるのは残っています💦

    この場合養育費請求は諦めた方がいいですか?😭

    • 6月23日
  • deleted user

    退会ユーザー


    今からでも良いのでご主人にLINEなど履歴の残るもので

    " 離婚する時に「父親としてきちんと子供たちと面会すること。誕生日やクリスマスにはプレゼントを渡して祝うこと。これらをきちんとやってくれるなら養育費は支払わなくて良い」と約束したと思うけど、彼女が出来たからというそちらの一方的な都合で、誕生日もクリスマスプレゼントも貰えていないし、会うと言いながらも実際は全然会ったりもしていないよね。約束を破ったのはそっちなんだから、養育費の請求を求めます。"

    みたいな感じで、相手が約束を守っていない事を明記して、その上でそっちが先に破ったんだから約束は無効になったよね?それならきちんと養育費だけでも支払えよ。父親の責務だろうが🥹ってことを伝えると良いです。

    ちなみにですが、元夫の現住所や職業と収入はわかりますか?申立てする時に書類に書くと思うので💦

    あとは、ネットで「養育費算定表」って調べると自分の年収・相手の年収・子供の人数と年齢から大体請求できる相場がわかりますよ♩(貰える相場ではないので、あくまでも希望が出せる相場って感じです!)

    基本的には相手側が住んでいる地域を管轄している裁判所へ行きます。そこで、もしまだ手続きの仕方とかわからなければ相談してから、手続き(申立て)する事もできます!

    注意するのは裁判所の時間です。
    平日17時までですが、相談できるのは確か15時半までだったはずです。行く前に時間や必要なものを確認してから行ってくださいね😌

    • 6月23日
  • deleted user

    退会ユーザー

    追記です!

    調停は裁判と違って「第三者(調停員)を挟んで話し合う場」です。証拠が必要と言ったのは、言った言わないだと調停員もどちらを信じていいかわからないので、「調停員に味方をしてもらうため」に必要です。

    そして調停では申立てをした方から順番に今回の場合なら「ママさん→元夫→ママさん→元夫」の順番でそれぞれ2回ずつ調停者と話し合いをします。

    雰囲気的には「最初に申立人(ママさん)がどういう理由で養育費を請求することにしたのかその経緯。そしていくらを希望するのか」を調停員に話し、それを今度は調停員が元夫に「申立人はこう言っていたがあなたの意見はどうですか?」みたいな感じで元夫と話をする。を1回の調停で2回やる感じです!

    1度で決まるケースは少ないので何度か行かなきゃならない可能性もありますが、きちんと決まれば法的効力があるので、もし夫が支払わなくなった場合に強制執行(給料から天引き)することができますし、きちんとやっておいた方がいいです😌

    • 6月23日