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るる
お金・保険

育休手当の給付対象外の理由と、雇用保険加入期間について確認したいです。

育休手当について質問です。

2022.12/22~2023.3/28までが産休
2023.3/29~育休となっております。

ですが、雇用保険加入完全月が12ヶ月未満のため給付対象外と連絡がありました。
令和2年2月〜令和4年9月の間で他に離職票があれば、受給資格を確認できるかもとのことです。

その期間を合わせると12ヶ月以上にはなるのですが、育休(もしくは産休)前2年の雇用保険加入期間だと思っていたのですが違うのでしょうか?💦

分かりずらくてすみません💦

コメント

♡ maron ♡

育児休業を開始した日前2年間なので、3月29日から遡って2年間ですかね?
その2年間のうち、11日以上働いてるとかそんな条件はあるはずです。

なので、
産休前の、
11月28日から12月29
10月28日から11月29
:
:
で、12ヶ月完全月があれば大丈夫だと思います。

  • るる

    るる

    ありがとうございます!
    育休開始前2年で条件に満たないので、そこは承知しております🙇‍♂️

    ですが会社から言われている、令和2年2月から令和4年9月の間の離職票を提出する必要があるのかどうか知りたくて💦💦

    • 6月14日
  • ♡ maron ♡

    ♡ maron ♡

    今の職場の働く前に何処かで働いた事があり、雇用保険かけていたのであれば、その分がプラスされるんです。
    2月から4月は、ハローワークの人から本人に伝えてくださいって言われて会社の人は伝えてるんだと思いますよ🫡✨

    • 6月14日
  • るる

    るる

    なるほど…一度ハローワークの方にも確認してみます!ご丁寧にありがとうございました😊

    • 6月14日
  • ♡ maron ♡

    ♡ maron ♡

    会社は伝えて下さいと言われただけだと思うので、ハローワークに聞くのが1番だと思います。
    電話より行って聞く方が詳しく教えてくれます😊✨

    • 6月14日
はじめてのママリ🔰

手当欲しかったら提出しないとダメでは?
手当いらなかったら提出する必要はないかと。

  • るる

    るる

    そりゃあれば助かりますか、この期間(令和2年2月から令和4年9月の間)の離職票を提出することによって、育休前2年の完全月が足りなくても受給資格が変わるのかが知りたいのです。

    • 6月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    入社して早々に妊娠して今の職場だけだと条件満たさないっていう話ですよね?
    ・前職と今の職場の間に失業保険を受け取っていなければ合算可能
    ・ルールは変わらない

    前職(それ以上前も含めて)がてっきり上の期間とかぶってただけかと思いましたが違うんですね。

    • 6月14日
  • るる

    るる

    ご丁寧にありがとうございます。
    今の職場と前職を合わせても条件が満たさないです💦(働いていない期間があったため)

    • 6月14日
ぴのすけ

産休開始前だとしても2020.12.22~のはずなのに、なぜ2020.2月からの分を求められるかわからない、ということでしょうか?

育休開始前もしくは産休開始前2年のうちで産休育休病休があるとその期間分を追加で遡ることが可能ですが、それらに該当しますか?
該当するのであれば、追加の期間分の離職票を提出することで条件を満たせる可能性はあります。空白期間が1年未満かつ失業手当などを受け取っていなければ前職分も通算可能です。

  • るる

    るる

    コメントありがとうございます!
    おっしゃる通り、なぜ計算外の期間の分も提出が必要なのかというところです💦

    前2年に産休育休病休どれも該当しません…
    前職など合しても、前2年で完全月が満たずで不思議でして😱

    • 6月14日