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るこ
お金・保険

育休中の社会保険料免除について、月末5日間の育休を取った際に社会保険料が通常と同額で支払われたことに疑問があります。産休時は免除されたが、育休時は手続きが必要だった可能性があります。手続きの不備で免除されなかった場合、有休消化の選択も検討したいとのことです。

育休の社会保険料免除について詳しい方教えてください。

主人が4月の月末5日間パパ育休を取りました。
が、4月、5月の給与明細確認したのですが
どちらも社会保険料はいつもと同じ金額を払っていました。
控除合計がいつもより3000円くらい安くなっていますが
これは育休5日分が欠勤扱いになったからかと思います。
全額免除になるものだと思ってたのですが、
理解は合っていますか?

ちなみに私も同じ会社で産休、育休をとっているのですが、
産休を取り始めた2月の社会保険料は0円でおそらく免除されて
いました。それからの明細は貰っていません。

社会保険料の免除の手続きをお願いしますとこちらから
言わなきゃいけなかったのでしょうか?
産休、育休の手続きは不慣れな子がやっているので、
やり忘れってことありますかね?

社会保険料が免除になるならと
せっかく月末に取るようにしたのに、
できてなかったなら有休消化にしてもらえばよかった😰
仕組みが全然理解できていないです😭

コメント

えりりん

去年から変わってるはずです😅
今までは免除でしたが、現在は同月14日以上だと思います。
旦那は育休をとってないので詳しくは分かりませんが、調べると出てくるはずですよ!

  • るこ

    るこ

    変わったのを調べて、14日以上は月末を含まない場合だけかと思ったのですが、追加条件なんですか😱

    • 6月12日
  • えりりん

    えりりん

    5日というのがなくなったんだと思います😊

    • 6月12日
  • るこ

    るこ

    ありがとうございます🙇‍♀️

    • 6月12日
ママリ

去年から制度が変わって5日じゃ免除にならないですよ、上の方が言ってるように同じ月で14日以上取らないと免除になりません😓

  • るこ

    るこ

    そうなんですね、調べて月末含まれてれば14日以上は関係ないと思ったのですが、難しいですね😱

    • 6月12日
ママリ

今更かもしれませんが、給与の社会保険料免除であれば、月末に育休取ればOKですよ。ですので、4月の月末であれば、4月分の社保は免除になるはずです。
去年から変わったのはこの条件に加えて、月に14日以上取得(開始日終了日が同月内)すれば月末を含んでいなくてもOKになっただけで、条件が少し緩和されたものです。

  • るこ

    るこ

    回答ありがとうございます!
    そうだとすると、4月は免除されていなかったため、自分から申告しなくてはいけなかったのですかね?あとからでは取り戻せないですよね😣

    • 7月9日
  • みぃ

    みぃ

    過去の質問にすみません💦その後どうなりました?私も同じような状況で😖

    • 6月20日
  • るこ

    るこ

    そうなんですね🥲結局事務の方も経験浅いし、めんどくさかったので、何も言わず免除もされませんでした💦ご期待に添えず申し訳ないです。

    • 6月20日