お仕事 社員の辞めさせ方について、退職勧奨が難しい場合の方法を教えてください 会社の損害が最小限で済む社員の辞めさせ方を教えてください 退職勧奨は考えていますが、同意が得られそうもないので何か良い方法を知っている方はご協力お願いします 最終更新:2023年6月6日 お気に入り 会社 退職 あざ(6歳, 8歳) コメント マリオ🥸 退職予告を解雇理由書と共にした上で退職予告金を支払うことで実現しそうですが、、、勤務態度は悪くもない、周りの評価も高い場合などは不当に当たってしまうかもしれないので要注意です 6月5日 あざ コメントありがとうございます。 退職予告金とは解雇予告手当のことですかね? 30日以上前に解雇予告すれば支払い義務はないと思うのですが、私の解釈ミスでしょうか? 6月5日 マリオ🥸 そうです! その認識で間違いがないですが、損害(裁判などと認識しました)が最小限ということでしたので多めの金額をお渡しして退職を促すのが良いかな、と思いました。 手当を受け取って拒絶しなかった場合には、納得した、という材料にもなりうると思います 6月5日 あざ なるほどですね、ありがとうございます! 6月5日 マリオ🥸 またついでに手当を渡す際に1週間以内に手当の返還がない場合は、双方了承したとの理解で処理を進めるなどの書類に署名してもらったほうが裁判などで有利になるかと思います。 もとより、仮に退職を促したい社員の場合、言い方悪いですがそこまでの頭もないと思うので余裕で勝てると思うので心配無用かと思います👍 頑張ってください 6月5日 あざ ありがとうございます! 6月5日 おすすめのママリまとめ 妊娠・報告・会社・報告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・会社・手続きに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・退職に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・報告・会社・報告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・会社・連絡に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
あざ
コメントありがとうございます。
退職予告金とは解雇予告手当のことですかね?
30日以上前に解雇予告すれば支払い義務はないと思うのですが、私の解釈ミスでしょうか?
マリオ🥸
そうです!
その認識で間違いがないですが、損害(裁判などと認識しました)が最小限ということでしたので多めの金額をお渡しして退職を促すのが良いかな、と思いました。
手当を受け取って拒絶しなかった場合には、納得した、という材料にもなりうると思います
あざ
なるほどですね、ありがとうございます!
マリオ🥸
またついでに手当を渡す際に1週間以内に手当の返還がない場合は、双方了承したとの理解で処理を進めるなどの書類に署名してもらったほうが裁判などで有利になるかと思います。
もとより、仮に退職を促したい社員の場合、言い方悪いですがそこまでの頭もないと思うので余裕で勝てると思うので心配無用かと思います👍
頑張ってください
あざ
ありがとうございます!