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ちゅら
お金・保険

退職後の健康保険証の取り扱いや、出産手当金や失業手当の申請時に扶養に入るべきか、収入の影響について整理したいです。

出産手当金、扶養に入ること、失業手当、健康保険について教えてください💦

7月22日が予定日の妊婦です。
帝王切開予定で、出産日もこれから決まります。
6月11日から産休、6月30日で退職します。
来年3月、東京都から千葉県に引越し予定です。

退職とともに、健康保険証を返さないといけないと思うのですが、その後の保険証はどうしたらよいですか?

また、出産手当金と失業手当も申請していきたいのですが、すぐ扶養に入らない方がいいのでしょうか?
扶養に入れば、健康保険証は旦那の会社から支給されるということでいいのですよね?
でも、出産手当金や失業手当も収入になるから、扶養に入れないという可能性もあるということですよね、、?

調べるほど??となってしまい、どなたか私の頭の中を整理してください😭

コメント

はじめてのママリ🔰

退職したあとは旦那さんの扶養に入ればいいです。
旦那さんが国保なら扶養の概念はないので国保です。

出産手当金は旦那さんの社保もしくは国保から。

失業手当はすぐに労働できる状態ではないので受給期間の延長申請をハロワでやってください。

  • ちゅら

    ちゅら

    出産手当金は、今まで支払っていた健康保険協会でなく、旦那の社保の方に申請してよいのですか?

    • 5月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    あーごめんなさい、出産手当金はご自身の社保です。

    • 5月31日
  • ちゅら

    ちゅら

    ありがとうございます!

    • 6月1日
ママリ

もらえる出産手当金の日額によって退職後に旦那さんの扶養に入られるか入られないか変わってきます。
ご自身で社保に入ってるくらいなら、恐らく入られません。
この場合、ご自身で国保に加入することになります。
出産手当金を受け取り終わったら旦那さんの扶養に入られますよ。

失業手当に関してですが、失業手当を受けとるためには求職活動をしなければいけません。
産後すぐに仕事を始めるのならいいですが、退職から1年くらいは働く予定がないのなら、失業手当の受給期間の延長手続きをなさったらいいです。
この手当を受けとるときも手当の日額によって旦那さんの扶養には入っていられないので、受け取るタイミングで扶養から外れる必要が出てきます。

  • ちゅら

    ちゅら

    日額計算したら、扶養は入れなそうです、、
    出産手当金を受け取り終わったら扶養に入れるとのことですが、扶養に入れるかって、年間の収入で決まるのでしょうか?
    受け取り終わるのは、産休明けて申請して、支給が1〜2ヶ月後とのことなので、10月とかになってしまうということですよね?

    • 6月1日
  • ママリ

    ママリ

    扶養に入りたいと思っている日から未来一年間の収入が130万円超えない予測なら入れます。
    手当が発生するのが産後8週間後までなので、その翌日から扶養に入れます。
    受け取るの待ってたらいつまでも入れないので😂

    • 6月1日
  • ちゅら

    ちゅら

    なるほど!1月から12月の計算ではなく、扶養に入りたい日から1年の計算予測なのですね!
    産後8週間後の翌日から入れるように、夫の会社に伝えておけば良いのですね😃
    もし、1年経たずに扶養を抜けて働きたいと思ったら、その時に抜けたら良いということでしょうか?

    • 6月1日
  • ママリ

    ママリ

    産まれないと入る日は確定しないと思いますので、産まれてから伝えておいたらいいですね。
    抜けたい時になったら抜ける手続きをしたらいいですよ!

    • 6月1日
  • ちゅら

    ちゅら

    ありがとうございます😊

    • 6月1日
はじめてのママリ🔰

社保の被保険者期間はどのくらいですか??

給料明細一年分くらいお持ちですか??、

  • ちゅら

    ちゅら

    5年ほどです。給料明細1年分もってます!

    • 5月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    失業保険はすぐ受け取れる状況なんでしょうか🤔

    そしたら2022.7〜2023.6の標準報酬月額を確認してもらえる出産手当金の日額を計算してみてください☺️厚生年金から標準報酬月額が分かります。その日額が3611円以下なら扶養に入れます。

    • 5月31日
  • ちゅら

    ちゅら

    超えてました、、扶養には入れなそうですね😭

    • 6月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そしたら育休開始日まで社保の任意継続にするか国保にするか、ですね🤔
    予定日通りだと7、8月分は支払うことになりますが任意継続と国保どちらが安いか計算してみてください🙇‍♀️

    7.5前の出産になれば7月分のみですみます。

    • 6月1日
  • ちゅら

    ちゅら

    ありがとうございます😊

    • 6月1日
ママリ

退職後に出産手当金を受けている場合、配偶者の扶養に入れない可能性があります。出産手当金は、出産で働けないときの収入を補償するための制度であり、収入とみなされてしまう可能性があるためです。

健康保険の被扶養者になるには、「年収130万円未満」の条件を満たさなければなりません。つまり、出産手当金の給付日額が3,611円以下でほかに収入がなければ、扶養に入れます。

ただし、健康保険組合によって異なる場合があるので、ご主人の加入している健康保険組合に問いあわせてみるとよろしいかと思います。

難しい場合は国保となります。
私なら会社がどのように判断するかわかりませんが、
産休が終わった日に退職としてもらいます。
そうすれば社会保険料免除です。


また、失業保険は主さんはすぐにはもらう事ができません。
ですので、
妊娠、出産を理由に延長手続きをしなくてはなりませんね。

  • ちゅら

    ちゅら

    扶養には入れなそうです💦
    退職日も決まっているので、、
    国保だと保険料免除などはありませんよね?
    もう退職日は6月末と会社から言われてしまっていて💦

    失業保険の延長手続き、しようと思います!

    • 6月1日