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はじめてのママリ🔰
お金・保険

共働きで貯金は別口座。死亡時、名義の財産は相続対象。共有財産でも計算方法は?

ふっと疑問に思って質問してみました。今だんなと共働きで貯金もお互いの口座にそれぞれがあります。この場合将来どちらか先になっくなった時、亡くなった方の名義の資産が相続の対象になるのでしょうか?
その財産たちは共有財産だと思ってましたが、その場合どういう計算ですか?
詳しい人いたら教えて下さい。

コメント

はじめてのママリ🔰

夫婦間の相続は1億いくらかまではかからないです☺️
それを子に相続する場合は税金もかかってきます!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    聞き方が悪くてすみません、下記のことを聞きたかったです。

    • 5月25日
はじめてのママリ🔰

口座名義人の財産となり、相続税の対象になります😊
共有の財産ではあるものの、それは傍から見たら結婚前の個人のものなのか、夫婦のものなのか分からないので。

これは子どもにちゃんと渡したいとかなら生命保険で受取人にしておいたり(相続の対象にはならない固有財産となる)、遺言書いたりしておくといいとは思いますが、預金通帳など個人名義でのものは名義人が亡くなるとその人の財産…になるので、我が家では半分になるような形で現金預金を振り分けてます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    わかりやすくありがとうございます😊

    • 5月25日
はじめてのママリ🔰

コメントありがとうございます!
聞きたかったのは共有財産なのに、全て名義人の財産として、法的相続人に相続されるのでしょうか。