育休手当の計算について教えてください。3/21〜7/20の間働いた分はカウントされず、1/20より前の6ヶ月間で計算します。
育休手当の計算について知ってる方いたら教えて下さい
会社の締め日は20日締め、当月25日払い
7/24〜産休予定
出産予定9/3
育休手当の対象となる月は
1/21〜2/20(出勤日数11日以上、フルタイム)
2/21〜3/20(出勤日数11日以上、フルタイム)
3/21〜4/20(自宅療養で出勤2日)
4/21〜5/20(出勤10日、午前中のみ4時間程)
5/21〜6/20(午前中のみ10日までの予定)
6/21〜7/20(午前中のみ10日までの予定)
の場合出勤日数が11日以内である
3/21〜7/20の間働いた分はカウントしないであってますか?
その分1/20より前の月に遡っての6ヶ月間の計算で良いのでしょうか
※医師国保という保険の為
自宅療養期間中の傷病手当金は申請できずもらってません
産休手当も制度がない為貰えません
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
帳簿見てみないとなんともですが、完全付きを満たしてない場合は遡ります。
ママリさんの場合は上司の方が書類作って出すんじゃないでしょうか🤔
はじめてのママリ🔰
完全付きとは10日以内でということですか?
はじめてのママリ🔰
会社の締め日に対して賃金支払基礎日数11日以上あるかないか、です!10日以内ならカウントしないです☺️
時給制なら出勤回数が11日以上かどうかですね。
完全付きではなく完全月です、、誤字です😓
はじめてのママリ🔰
月給制です
11日にならないように出勤しました
お給料はフルで働いてた時よりも半分以下です(計算方法は不明です)
今日出勤日数について再度確認したところ
10日以上だと含まれるとの話しだったのが
あれ?そうなんだっけ?と説明しても分かってもらえずで
10日までしか働いてないのに(お給料も半分以下)その月も含めて申請されたらと思ったら不安で不安で😂
はじめてのママリ🔰
欠勤控除は、、、分からないですかね🤔
月給制だと計算が異なる場合があるんですが。。。
なので10日がカウントされる可能性もあります。
10日以上だと含まれるってのは勘違いされてるのかなあと思いますが😥
はじめてのママリ🔰
欠勤控除分からないです😣
基本給、在宅手当等全て半分になってて残業代が少しあったぐらいです
月給制だと計算が異なることまでは知らなかったです😱
はじめてのママリ🔰
そうなんですね😓
就業規則に計算式が記載されてるので確認してみてください😥
月の所定労働日数で〜とか暦で〜とかいろんなパターンあります🥲