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みるる
お金・保険

育児休業給付金の延長について、2年目の手続きや受給条件について疑問があります。特別な事情がない人が受け取ることは普通なのか、ハードルは低いのか、保育園に入れた場合の対応も気になっています。

育児休業給付金の延長について

昨年子どもを出産し、職場には3年の育休を申請しています。地方公務員です。育児休業給付金を組合から受け取らせてもらっている途中です。1年間受け取ることができると人事から聞いています。この育児休業給付金について、別に誰にも言ったり相談していないのですが、子どもが産まれてからやたら親戚や友人などから、
•2年目の申請の手続きをしておかなければならない。誰々ちゃんはきちんとしていたらしいけど、あなたもしたのか?
•自分は延長の手続きをしっかりして(子ども3人分)そのまま退職した。
等育児休業給付金についてやたら情報が入ります。あまり興味がない話なのでスルーしているのですが、育児休業給付金を2年目も受け取れる人はイメージとして特別な事情がないと受け取れないような認識なのですが。。最初から2年以上取得するつもりであったり、復職する意思がない人や、いつでも両親が子育ての手伝いに家に来てくれるような人たちが受け取るのっておかしいと思いますが、これって普通のことなんでしょうか。暗黙の了解的なことなのでしょうか。そして受け取るためのハードルってそんなに低いんですか?保育園に受かったらどうするの?最近ものすごく気になっています。皆一流大学卒、都会の有名企業に勤めている女性たちです。私の親からそのような情報が入るのですが、親は育児休業のことなど無知ですし、そのような話をその辺りでしていると思うと、なんだかな、気をつけてほしいなと思います💦

コメント

まま

特別な事情というか、保育園に入ってなかったら1歳〜2歳の間ももらえるものだと思ってました🤔
敢えて落ちるようにする人はいます。
自治体にもよりますが、保育園落ちるのを希望して申請することもできますよ。

  • みるる

    みるる

    そうなんですね。無知でした💦

    • 5月12日
  • みるる

    みるる

    ありがとうございます

    • 5月12日
ママリ

会社員の私の感覚としては、
最長2年育休をとれるのですが、
2年間手当をもらう人は多いです。
自治体によっては保育園の申請をする際に保留通知がもらえるように依頼できるところすらあるので、1年目以降も取るつもりは元からあるけど、あくまでも保育園には入れなかったというていで育休延長する人が多いです。(初めから2年取るように申請するとそれができない)

育休手当はおっしゃる通り、復帰する意思のある人がもらう制度なので退職予定であればもらえませんが、返金しないといけないという実例もないそうなのでそういった人も中に入ると思います。本当に旦那さんの転勤やお子さんの成長とともに事情があって退職される方もいるので必ずしも育休手当をもらったのに退職🟰悪ではないとは思います。ずるいと思ってしまうかもしれませんが、、。

deleted user

何ていうか、もう制度自体変えたほうがいいですよね。

保育園に入れないから延長する人ってあんまりいない気がします‥
入れないから延長というより、もともと丸々2年取りたいとか1歳4月で保育園入れたいって思う人が多いと思うので、敢えて落ちるとか面倒なことをしなくても、いっそのこと2年は給付金受け取れるよってしたらいいのになって思います💦
その方がもやもやする人は減る気がします。(わたしももやもやしていまう方です)

そして、敢えて落ちたい人がいる一方で、早めに復職したい人もいるので、そういう人がスムーズに保育園に入れるようにしてほしいです😭

はじめてのママリ🔰

公務員は育児休業給付金(ハローワーク)ではなく育児休業手当金(共済)です😊
育児休業手当金の延長の条件は共済ごとに異なります。
3年で育休の申請をしていてもOKかNGかも共済で違います。1歳、1歳半(私の所の共済は1歳、1歳4月、1歳半、2歳)の不承諾通知があれば延長できます。ただ大前提として復帰の意思が無いと受け取れませんが建前として復帰しますと言えば公務員でなくてもできてしまいます。
私は3年で育休を申請していますが、育休期間の変更は1度のみ(短縮は口頭でOKです回数に含まれない)なので1歳で復帰の意思あり、保育園に入れ次第復帰と元々伝えてあったので不承諾通知を貰って延長しています。
3年取っていても復帰の意思ありでなければ保育園の申し込みも不要ですし、復帰の意思が無いなら手当金だけ延長の為に就労証明書を書いてくれるかどうかは職場にもよります(よく聞くのは役所勤務で延長があまりNGな雰囲気で無い所だと職場から提案されることもあるみたい)。保育園に受かったら復帰するか、辞退して手当金の受給をやめるかですね。