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サクラ
お金・保険

主人が先に亡くなった場合、妻は年金と貯金で生活する必要があります。将来の貯金目標が気になるとのことです。

年金について知りたいのですが、
主人が76歳妻が70歳でもし主人が先にいなくなってしまったら、
子供が成人してしまっていたら
もう妻には妻の年金と貯金のみで生活をするしかないって事ですよね😣?
将来貯金目標を考えた所が気になりました🤣

コメント

ぱっころりん

その年齢で旦那さんが先に亡くなられたら遺族年金やら保険金やら一気に受け取る形になるのでだいぶ貯金は潤うと思います🥺

  • サクラ

    サクラ

    もう自分も定年していて、
    旦那も定年していても
    旦那が無くなったら
    妻に遺族年金が入るのですか!?

    この間年金定期便をみて、
    老後主人がなくなった場合、主人の年金がないと私の年金だともっと今から貯金しなきゃなぁ…と考えてしまいまして😭
    すみません😭💦

    • 5月6日
  • サクラ

    サクラ

    すみません。
    ↑間違えてしまいました。
    無くなる。ではなく
    亡くなる。です。

    旦那大好きですが、
    なぜだか不意に失ったら😭と不安になりました😣

    コメントありがとうございます✨

    • 5月6日
  • ぱっころりん

    ぱっころりん

    入るみたいですよ。先日祖父が亡くなって、そのときにこの年齢でも遺族年金が入るんだ!と話題になったので、もらえるはずです。
    保険金とかも結構入るはず…なので、お金はなんとかなるのかなと思います。

    思いますよね、私も不意に今夫いなくなったらどうする??って考えます😢

    • 5月6日
  • サクラ

    サクラ

    本当に色々と詳しくありがとうございました🙏
    丁度将来の貯蓄などを考える機会があったので、
    その時に主人が今いることが当たり前じゃないんだな😣
    と考えさせられました🙏

    ありがとうございました✨

    • 5月6日
くりまんじゅう

遺族年金が入りますよ😀もし旦那さんが亡くなった時の日までの年金は手続きしてから4ヶ月くらいかかりますが遺族年金は少し早くからもらえますよ😀

  • サクラ

    サクラ

    コメントありがとうございます😭✨
    お聞きしたいのですが、
    二人ともすでに定年していて年金受けっとていて、
    年上の旦那が先に亡くなってしまったら、亡くなってしまったあとも今まで働いていた分の年金は妻が受け取れるんでしょうか😭?

    それとも亡くなってしまっただんかいで旦那の分はもう無しになってしまうんですか?

    無知ですみません。
    主人仕事頑張ってるので、
    なんだか悲しくなってしまいまして😣💦

    • 5月6日
はじめてのママリ🔰

遺族年金貰えるはずです!
私の祖母も祖父が無くなって8年位経ちますが貰えてます!
祖父が公務員だったので
結構貰えてるみたいです😌

  • サクラ

    サクラ


    コメントありがとうございます🙏💦
    主人が一生懸命頑張って働いていたのに、それが無いみたいになるなんて悲しい…と思っていたので良かったです😭
    ありがとうございました✨

    • 5月6日
むーむー

厚生年金を20年以上かけてると遺族年金子供が成人しててももらえます!
うちの実家のおばーちゃん
おじーちゃんが厚生年金かけてたので基礎年金と遺族年金もらってるっていってましたよ!
おじーちゃんがなくなってから20年くらいたちます

  • サクラ

    サクラ

    コメントありがとうございます🙏✨
    凄くわかりやすくしていただいて助かりましたぁ😭

    • 5月6日
ゆず


しっかりと将来のことを考えられていて素晴らしいですね👏

今の高齢者の方は恵まれた制度で過ごしてます。
その昔〜現在高齢者は専業主婦が当たり前でしたので、老齢年金は妻が引き継げるのが当たり前でした。
(ちなみに、若い頃戦争に行かれた方には上乗せもあったようです。)
ですが、今は政府が自助努力、女性も活躍とか言ってるので、これからますます制度は変わると思います。(過去にも変わっています)
なので、基本的には、サクラさんのように年金と貯金をベースに考えた上で、ご主人に終身保険かけてもらうと安心です。


ちなみに…
参考までに現行制度をお伝えします。(夫婦とも厚生年金受給者だった場合のケース、厚生労働省のHPに書いてます。)

【高齢の遺族配偶者(妻)に対する遺族年金】
まず、ご自身の基礎年金部分は受け取れた上で、以下の3つの中から選択できます。


(1) 遺族厚生年金のみを受給(=夫の老齢厚生年金の3/4)

(2) 自らの老齢厚生年金のみを受給

(3) 遺族厚生年金の2/3と自らの老齢厚生年金の1/2を受給(=夫と自分の老齢厚生年金の合計額の1/2)

計算してどれが一番得か考える感じです。

ネットで検索する時は「老齢年金 妻」で検索してみてください😄

  • サクラ

    サクラ

    コメントありがとうございます😣✨
    今は恵まれている時代なんですね🥺
    でも子供も減ってるし
    本当にこれから先
    年金制度も色々と変わりそうですよね💦


    ちなみに
    まだ子供達が小さく
    専業主婦に変わったので
    心配になりまして😭
    色々と詳しく
    ありがとうございました😣✨

    • 5月6日