
コメント

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
103万円を超えると所得税の扶養は外れます。
ご主人が社保なら、社保の扶養にも入られてると思うのですが、そちらはまた別の要件なので103万円を超えてすぐ扶養から外れるということにはなりません🙆🏻

優龍
扶養の範囲は
103万、106万、130万と
三種類あって
旦那さんの会社の規定と自分の会社によって、
それぞれどこに当てはまるかは変わりますよ。
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うに
自分の会社ですね。
- 4月24日
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優龍
自分の会社がどうで
旦那さんの会社がどうなのか
把握はしてるんでしょうか?- 4月24日
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うに
旦那の会社の細かいことは把握していません😭
- 4月24日
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優龍
すでに
今、自分も国保なら
自分が働いたら働いただけ、
旦那さんと自分の国民保険料が上がってくだけです。
自分の会社の従業員数は101人以上なら
106万で
社保に入らなきゃいけなくなります。
でもその方が
旦那さんの国保料だけになり、
自分は厚生年金になりますし
負担は少なくなります- 4月24日
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うに
わかりやすくありがとうございます😭
- 4月25日

はじめてのママリ🔰
配偶者控除は対象外ですが配偶者特別控除は受けれます。
ご主人の会社に扶養手当があり、それが103万以下の基準なら、扶養手当を返金することになります。
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うに
配偶者控除と特別控除ってなにが違うんでしょうか?配偶者控除はわかるんですが😭
会社勤務ではなく自営業です。- 4月24日
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はじめてのママリ🔰
ご主人の所得が900万以下でまぐろさんの給与収入が150万以下なら、配偶者控除も配偶者特別控除も所得控除出来る金額は変わりません。
- 4月24日
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うに
150万以下なら扶養は外れないってことですね!
- 4月24日
うに
自営業で国保になってます😭
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
国保なら扶養は関係ないので、所得税の扶養から外れるだけです🙆🏻
うに
それなら自分で社保や国保に入らなくても大丈夫ですか?😭
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
ご主人が国保でご自身が社保に加入してないなら、既に今国保加入されてると思うんですが…🥲
うに
私は国保加入です。職場の人と話していたら週に決まってる時間(何十時間か忘れました)を超える人は扶養も外して自分で社保に入らなきゃなんだっかみたいな事を聞いたので関係あるのかなあと😭
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
その基準は会社の従業員数によって違います🥲
101人超えてるか超えてないかが基準です🙆🏻