コメント
はじめてのママリ🔰
夫婦間の合意がなくても厚生年金の半分を分割出来るようになってます☺️
ゆきた
旦那の社会保険の分の年金、がどこを指しているかによります。
はじめてのママリさんは現在第3号被保険者になっていますので、老齢基礎年金については熟年離婚したとしても問題なく貰えます。
現在旦那様が払っている厚生年金の部分については、離婚すると分割申請が出来ます。
今のまま第3号被保険者であれば、相手の同意も不要で結婚期間に旦那さんが支払った厚生年金の半分を
はじめてのママリさんの年金として上乗せしてもらうことが可能です。
ちなみに、はじめてのママリさんを扶養していてもしていなくても、旦那さんが払う年金保険料の金額は変わりません。
1人分の年金保険料(基礎年金+厚生年金の保険料)で2人分払っていることになります。
(言い方は変ですが、はじめてのママリさんの基礎年金は保険料無料で払っている扱いになっています)
なので、熟年離婚しても旦那さんが今まで奥さんの分まで払って損した!なんてことにも、多く払ったからその分旦那さんが年金多めに貰うなどもないです。
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匿名
詳しく教えて頂きありがとうございます😭とても分かりやすく、安心して熟年離婚が出来そうです🤣
- 4月24日
匿名
安心しました!!ありがとうございます😌