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ikumi
お金・保険

育児休業給付金は旦那の保険に加入してもらえるか心配です。国民健康保険や免除について教えてください。

旦那の保険のに加入(被保険者)だとしても育児休業給付金はもらえるものなのでしょうか?

歯科衛生士として約二年半正社員で勤めています。現在の保険は歯科医師国保と国民年金に加入しています。

7月に出産予定で3月から休む予定です。
なので、仕事を休む3月のから旦那の保険に入りたいと思ってます。(退職後歯科医師国保に加入できない理由があります。)

しかし、知人の話だと旦那の保険に入って育児休業給付金はもらえないと聞き心配になりました。

もし、旦那の保険に加入できない場合は国民健康保険に加入になりますが免除になると言う話も聞きました。その場合はいつから免除対象なのでしょうか?国民年金も同じく免除できる場合もあるのどしょうか?

このような保険などにお詳しい方、歯科衛生士として育児休業制度を利用している方色々教えてくださいm(_ _)m

コメント

みう

あまり詳しくはないので間違ってる部分有るかもですが、、、

育休の給付金は、雇用保険から出るので、保険は関係ないように思うのですが、、、

3月から休む、というのは、育児休業あつかいなのでしょうか?退職なのでしょうか?
もらうには、育休明け後に働く予定でなければいけなかったような、、、

  • ikumi

    ikumi

    コメントありがとうございます。
    関係なければ凄い助かります(涙)
    3月から休むというのは育児休暇として休ませてくれるとのことです。個人の歯科医院なので自分で調べて育児休業制度がとれるならとってもいいよ~みたいな感じで頼れる人がいなくて(涙)

    • 1月22日
deleted user

退職の場合は、育休手当はないですが…
そうでなければ…

まず、産休中はご主人の扶養に入ります。
育休期間に入ったら扶養から抜け、育休手当が貰えます。
扶養から抜けなければいけないのは、育休手当金の金額が扶養に入ることのできる金額を超えるのが通常だからです。

国保免除は収入によるかなと思います。

  • ikumi

    ikumi

    コメントスパムありがとうございます。
    3月のから育休という形でやすませてくれるとのことです。
    社労士さんに聞くと旦那の保険に加入しながら育児休業給付金を受けとることは可能。その理由として扶養に入ることができる金額の中にはカウントされず自分が働いた分だけがカウントされるから大丈夫と言われましたが、旦那の総務に確認するとそれは出来ない!と言われたみたいで、、、やはり扶養にははいれない可能性があるのですね(涙)

    • 1月22日
  • deleted user

    退会ユーザー

    うちの会社も扶養に入りながらの育休手当はNGなので、育休手当期間はみなさん扶養から抜けてます。
    ただ、育休手当の金額が少ない場合は扶養から抜けなくても大丈夫だと思います。
    金額の概算を出して貰ってはいかがでしょうか?

    • 1月22日
  • ikumi

    ikumi

    そうなんですね!!

    それは会社ごとの決まりでそうなっているものなのでしょうか?それとも保険上そうなっているのでしょうか??

    • 1月22日
  • deleted user

    退会ユーザー

    社保加入は年間130万未満の収入でないといけないです。
    なので、それ以下になるなら入れますが、社員で働いていて育休手当を貰う場合、よほどのことがない限り、それを超えるので入れないんです。

    • 1月22日
  • ikumi

    ikumi

    保険上の決まりなんですね(涙)
    分かりやすくありがとうございますm(_ _)m

    • 1月22日
しっぽっぽー

私も個人経営の歯科医院で受付として働いており、3月出産のため2月から産休、その後 育休を取得予定です(^_^)

幸い、私の職場では私より先に産休育休を取得していた衛生士さんがいたので、医院側もアタフタしていないようです。が、それでも不安なので自分でも調べたりしています(汗)

私の職場は歯科医師国保+厚生年金なので、主さんと少し違いますが。。退職ではなく、あくまで産休明けに復帰する場合でお話させていただきますね♪

先に産休育休を取得していた衛生士さんは、産休に入る時に健康保険+年金はご主人の扶養に入り(健康保険料も年金もかからない)、出産時の出産育児一時金42万はご主人の職場から給付。
その後 産休開始からは雇用保険から育児休業給付金を2カ月に一度支給してもらっていたと聞きました。(私の職場は住民税は個人で納付)

個人経営の歯科医院で主さんも、医院側もどのようにしたら良いのか悩まれていることと思います。
ただ、制度上は産休は産前6週間と産後8週間。
産後8週間を終えてからが育休となります。
雇用保険からの給付金は制度にのっとっての給付なので、医院側が独自に設けた産休の開始であっても給付時期等は上記の時期になるかと。

3月から医院側で休んで良いよ〜と言っていただけていて、その時期からご主人の扶養に入れるかは、主さんの収入やご主人の職場によるかと思うので問い合わせて確認するのが一番だと思います(;´・ω・)
歯科医師国保、他の社保とかと違うから ちょっと面倒ですよね(笑)

私の所も主人の職場の保険担当者に確認中です。

  • ikumi

    ikumi

    コメントありがとうございますm(_ _)m
    同じ境遇の人がいて安心しました(涙)
    はい。復帰する予定です♪
    やはり国民健康保険に加入なのですね。しーぽっぽーさんの医院は育児休業制度の手続きなどは医院側がしてくれますか?
    私は自分で手続きできるならいーよー。みたいな感じなので、自分で手続きしなきゃいけなくて不安でいっぱいです(涙)

    • 1月22日
  • しっぽっぽー

    しっぽっぽー


    私の職場は幸い前例があったので、医院側で手続きしていただけるようです(`・∀・´)

    書類を取りに行ったり、記入の仕方を調べたり提出したり…
    医院でお願いしている税理士さんとかいらっしゃるなら、そちらの方 経由でお願いできるとラクですよね(>_<)

    もしご自分で手続き行うのでしたら、一通り調べて書類など準備した上で、税理士さんに確認してもらうと良いかもです★

    • 1月24日