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hana🌸
お金・保険

義実家の相続について質問があります。現在、義実家の駐車場が収入源で、同居を避けたい状況です。相続税や二次相続対策について詳しい方のアドバイスを求めています。

相続に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

将来的に義実家を夫が相続する予定です。
義実家は現在敷地内の空きスペースを駐車場として貸し出しており、家賃収入があります。(自宅横に車8台分程度)

そこで質問ですが、義実家を相続する場合に、自宅横の賃貸駐車場はどういった扱いになるのでしょうか。

質問の経緯ですが、相続税を抑えるために同居の話が現在持ち上がっています。(義父母は健在)
ただ、私としては同居はなるべく阻止したいというのが本音です💦
諸々の相続の関係で、義父が仮に他界した場合は、義実家は夫(長男)に相続予定との意向を先日聞きました。
ただ、我が家は賃貸住まいなので、義実家の相続は義父→義母→夫の順番で同居無しでも、家なき子特例が適用されて同じではないか?と思っています。

無知で恐縮ですが、認識違っていますでしょうか?
何故、義父→夫の順番で相続し、同居が必要なのかが腑に落ちていません。

二次相続対策ということで義父母から説明されましたが、駐車場が住宅に含まれないというこであれば、義父→義母→夫でも、義父→夫でも違いがないのでは?と混乱しております。
また、二次相続対策という意味では、義父が仮に他界した場合に駐車場部分のみを相続し、義母が他界した後に義実家を相続しても同じではないか…とも思っていたりします。(そうすると、家なき子特例が適用できない?)

なるべく同居無しで円満に生活したいため、個人的には払える範囲であれば、相続税を払うのもやむ無しと考えております。
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵を貸してください。

コメント

はじめてのママリ🔰

一度専門家に話を聞いて貰った方が良いと思います。

まず、配偶者はご存命の場合相続人です。
血族相続人第一位が子供
第二位が被相続人の親
第三位が被相続人の兄弟です。

分け前もどの相続人が何人いるのか?で配偶者以外は変わります💧

これは単純な相続の法律のお話なので、枠から外れる様な事は専門家じゃないと分かんないかな〜と思いますよ😊

もし、遺言があれば、それが最優先されます💡

  • hana🌸

    hana🌸


    ご返信ありがとうございます。

    そうですよね。
    義実家の財産ということで全体像が見えずで相談しづらいというのはあるのですが、専門家に相談することも考えたいと思います。

    相続で揉めているわけではなく、私個人が同居が嫌という理由なので、心苦しいですが😅💦

    • 4月11日
那須

その駐車場分は貸付事業用宅地になるのかな、と思います。
住居用の土地に関してはおっしゃる通りですが、同居するとその駐車場部分が200㎡まで50%減税になったはずです🤔

上の方がおっしゃる通り、専門家に相談されるのが一番ですね💦

  • hana🌸

    hana🌸


    ご返信ありがとうございます。

    そうですよね。
    私も専門家に相談すべきとは思いつつも、義実家での同居を避けたいという思いで、まずはお知恵を借りようと考えた次第です😅💦

    大変参考になりました!

    • 4月11日