自営の個人店で給与明細がなく、毎月決まった額の給与を受け取っている場合、源泉徴収票の支払金額は1年間の給与の合計です。年末調整の還付税額は従業主に戻るお金で、従業員には戻ってこないお金です。
自営の個人店でも税理士さんに年末調整お願いしてる場合。
詳しい方もしくはわかる方いらっしゃいましたら教えてください🙇♀️
・自営の個人店で働いている
・給与明細なし
・毎月決まった額の給与、一切変動なしです
・給与明細がないため所得税引かれているのか、どういう計算で毎月決まった額になっているか確認できません
・個人店で働いてるので国民年金、国民健康保険料を毎月支払ってます。
・年末調整時に生命保険含め保険料の控除申請しました
①この場合、「源泉徴収票の支払金額」は毎月決まった額の給与を1月〜12月までのを足した額ですか?
②年末調整通知書で「還付税額」があるのですがこれは働いた従業員に戻るお金ですか?
それとも従業主もしくは職場に戻るお金で従業員には戻ってこないお金ですか?
- ひまわり
コメント
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
①支給額ではなく、額面(総支給額)の合計額です。なので、何かを天引きされて給与を支給されている場合は、手取り額とここの額が一致しないこととなります。
②一般的には従業員に戻る額ですが、そもそも所得税の天引きをしていないという場合は、会社に戻ることとなります。
いわゆる103万円以内の扶養内で働いている場合は、本来毎月の源泉徴収(所得税の天引き)をして、年末調整で天引き額を全額還付するというところ、扶養内ということが分かっているので、毎月の源泉徴収をせず、かつ還付もしない(天引きしないので返すものもない)というやり方を取っているところもあります。本来は法令違反ですが、結果が変わらないので税務署もあんまり強く言いません。
ひまわり
コメントありがとうございます🙇♀️
①給与明細がないので何が引かれてるかわかりませんが(交通費の支給はないので所得税が引かれてると思います)、実際もらった給与での計算ではなく所得税などが引かれる前の額が源泉徴収票の支払金額ってことであってますでしょうか?😣実際給与としてもらった額と源泉徴収票の支払金額が異なってていいんですね。
②フルでガッツリ働いている場合は従業員に戻るお金であってますか?
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
①あってます!
②フルで働いてて、毎月天引きが正しくされているなら、従業員に還付されるで合ってます🙆🏻
ひまわり
ありがとうございます🥹